介護保険は40歳以上の人が納める保険料と国や自治体などの負担金などを財源に運営されています。
- ★65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
- 65歳以上の人の保険料は、市町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。
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| 平成24年度から、保険料は世帯の市県民税課税状況・本人の所得状況等により、 11段階(12階層)に分かれます。
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| 所得段階 |
対象者 |
設定方法 |
保険料(年額) |
| 第1段階 |
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基準額×0.5 |
年額 29,400円 |
| 第2段階 |
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基準額×0.5 |
年額 29,400円 |
| 第3段階 |
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基準額×0.75 |
年額 44,100円 |
第4段階
(特例) |
- 世帯のだれかに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で前年の合計所得金額(※2)と課税年金収入の合計が80万円以下の人
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基準額×0.95 |
年額 55,860円 |
| 第4段階 |
- 世帯のだれかに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税 で第4段階(特例)に該当しない人
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基準額 |
年額 58,800円 |
| 第5段階 |
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基準額×1.25 |
年額 73,500円 |
| 第6段階 |
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基準額×1.5 |
年額 88,200円 |
| 第7段階 |
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基準額×1.6 |
年額 94,080円 |
| 第8段階 |
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基準額×1.7 |
年額 99,960円 |
| 第9段階 |
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基準額×1.8 |
年額 105,840円 |
| 第10段階 |
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基準額×1.9 |
年額 111,720円 |
| 第11段階 |
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基準額×2.0 |
年額 117,600円 |
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- ※1 老齢福祉年金
- 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた人、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた人で、一定の要件を満たしている人が受給している年金です。
- ※2 合計所得金額
- 「所得」とは、「収入」から「必要経費」(給与の場合は給与所得控除、年金の場合は公的年金等控除額)を差し引いた金額です。
『合計所得金額』とは、損益通算後で繰越控除前の総所得金額(利子、配当、不動産、事業、給与、譲渡、雑所得等)と分離課税される所得の合計で、各種の所得控除前の金額です。
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- 【特別徴収】
- 年額18万円以上の年金を受けている人は、原則として年金から天引きされます。(納期は年金支給月、年6回)
- 【普通徴収】
- 年金天引きを行えない人が、市から送られる納入通知書で納める方法です。(納期は7月から翌年2月までの年8回)
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| ※すでに年金を受給している人でも、65歳になった直後の人や転居により保険料の納付先が変わった直後の人は、保険料を年金天引きすることができません。年金天引きの準備が整うまでの期間の保険料については、市から送付される納入通知書で納付してください。 |
- ★40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の保険料
- 加入している職場の健康保険ごとの算出方法により、健康保険料と合わせて納めていただきます。国民健康保険に加入している人は、世帯主の納める国民健康保険税に上乗せされます。
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