| 自宅に入浴設備のない高齢者に対し、1か月につき5回分の公衆浴場(銭湯)利用券を交付している事業です。 |
- 対象
- 自宅に入浴設備(浴室及びシャワー室)のない、65歳以上の人で、世帯全員が市民税非課税世帯の人
- 利用可能場所
- 藤の湯(住所:本庄市銀座1-9-11 電話:0495-21-1484)
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申請書はこちらからダウンロードできます。 |
安否の確認や、緊急連絡のための電話を設置することで高齢者の孤独感をやわらげ、関係機関との連絡手段を提供するための電話を設置します。
※通話料は自己負担となります。 |
- 対象
- おおむね65歳以上で携帯電話等、通話可能な電話のないひとり暮らしをする高齢者で、継続して安否確認を必要とする人や在宅の重度障害高齢者、緊急連絡を必要とする高齢者世帯等
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| ※詳しくは、介護いきがい課(電話 0495-25-1127)までお問い合わせください。 |
急病等で援助が必要になったとき、緊急ボタンを押すと24時間対応のオペレーターにつながるシステムです。
また、安否確認の電話を毎月1回行います。
※利用できるかどうかは、本人の身体状態と緊急度等を十分検討したうえで決定します。 |
- 対象
- 次の1〜3のすべてに該当する人
- おおむね65歳以上の単身高齢者
- 慢性的な疾患等により日常生活で常時注意が必要な身体状態にある人
- 自分で救急車等に連絡ができない人
※利用の承認を受けている人が入院し、3か月を経過しても退院の見込みがない場合は利用中止となります。(届出が必要となります。)
- 費用負担
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- 市民税所得割課税世帯…利用料の1割を負担(1か月あたり176円)
- 1以外の人…無料
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申請書・変更届はこちらからダウンロードできます。 |
高齢者に市が貸与する携帯端末を所持してもらい、徘徊などで居場所が分からなくなったときにオペレーションセンターへ連絡(電話又はインターネット)すると、位置情報の提供を受けることができます。
また、家族が出向いて保護ができない場合、委託業者に保護を依頼することもできます。
※利用できるかどうかは、本人と家族の状況を確認したうえで決定します。 |
- 対象
- おおむね65歳以上の在宅の認知症高齢者及びその家族
- 費用負担
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- 毎月の基本料金(6か月前納)…3,150円
- 位置情報サービス(1回につき)…210円(電話の場合)、105円(インターネットの場合)
- 現場急行サービス(1回につき)…10,500円
※その他、電話料金、インターネット接続料金がかかります。
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申請書はこちらからダウンロードできます。 |
| 現在市内に居住している住宅の段差解消や手すりの取り付け等の改修工事をする際に、費用の一部を補助しています。 |
- 対象者
- 65歳以上の高齢者のみで構成される前年所得税非課税世帯で、身体等の障害のため日常生活に支障のある高齢者のうち、介護保険対象外で市内に1年以上居住し、市税を完納している人。
- 補助の対象となる工事
- 次の1〜6のいずれかに該当する工事(改善工事の前に補助申請をしてください。)
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取り換え
- 洋式便器等への便器の取り換え
- 1〜5の工事のために必要となる住宅改修
- 補助金額
- 対象経費の2分の1(上限9万円)
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| ※申請の前に必ず介護いきがい課(電話 0495-25-1127)へご相談ください。 |
| 高齢者と同居している(同居しようとしている)人が、高齢者のための専用居室や風呂場等を増改築(又は改造)する際、工事費を融資しています。 |
- 対象者
- 次の1〜4のすべてに該当する人
- 60歳以上の親族である高齢者と同居している(同居しようとしている)60歳未満の市内在住者
- 市税を完納している人
- 高齢者の専用居室等を必要としている人
- 増改築(又は改造)にあたり、自力での費用負担が困難な人(前年収入が給与所得の人は150万円〜1,200万円、事業所得の人は1,000万円以下の人)
- 融資の対象となる工事
- 高齢者の専用居室、風呂場、トイレ等を増改築又は改造する場合の工事費
- 融資限度額
- 300万円以内
- 償還期間
- 融資を受けた日の属する月の翌月から起算して10年以内
- 償還方法
- 元金均等月賦償還
- その他注意
- 融資にあたり原則として、市内に居住する市税完納者で、保証能力があると認められる連帯保証人1人が必要となります。
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| ※申請の前に必ず介護いきがい課(電話 0495-25-1127)へご相談ください。 |
| 高齢者自らが居住する専用居室等を増改築又は改造するために必要な経費や、専用居室等で使用する介護機器の購入費用及び設置工事費等をお貸ししています。 |
- 対象者
- 次の1〜3のすべてに該当する人
- 60歳以上70歳以下の単身世帯の人又は60歳以上70歳以下で60歳以上の人と同居している世帯の人
- 市税を完納している市内在住者
- 専用居室等及び介護機器を必要としているが、そのためのリフォーム資金を調達するのが難しい人
- 貸付の対象となる費用
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- 対象者自らが居住する専用居室等(高齢者の専用居室、風呂場、トイレ等)を増改築又は改造するために必要な経費
- 対象者が居住する専用居室等で使用する介護機器の購入費及びその設置工事費等
- 貸付金の限度額
- 10万円を単位として、100万円
- 貸付金の利率
- 無利子
- 償還期間
- 貸付を受けた日の属する月から起算して6か月が経過したのち5年以内
- 償還方法
- 元金均等月賦償還
- その他注意
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- 貸付の申請にあたり、市内に住所を有する連帯保証人1人が必要となります。
- 高齢者居宅改善補助事業及び高齢者住宅整備資金融資との併用はできません。
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| ※申請の前に必ず介護いきがい課(電話 0495-25-1127)へご相談ください。 |
| 市の契約事業所のヘルパーが、身体の障害等のため日常生活に支障のある高齢者の家庭を訪問して生活を支援します。 |
- 対象者
- おおむね65歳以上の介護保険の給付対象となることができない人で、身体の障害等のため日常生活に支障がある人
- 利用期間
- 1〜6か月程度
- 利用料金
- 45分間あたり246円(利用料の1割)
※生活保護を受けている人は無料です。
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| ※詳しくは、介護いきがい課(電話 0495-25-1127)までお問い合わせください。 |
| 介護をしている人が、病気等により一時的に介護することができなくなってしまった際に、介護が必要な高齢者を市の契約施設で預かり、日常生活のお世話をします。 |
- 対象者
- 次の1〜3のすべてに該当する人
- おおむね65歳以上の介護保険の給付対象となることができない人
- 身体の障害等のため日常生活に支障がある人
- 介護をしている人が病気等により、介護することができない場合
- 利用期間
- 原則として7日以内
- 利用料金
- 1日あたり606円(利用料の1割)
※生活保護を受けている人は無料です。
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| ※詳しくは、介護いきがい課(電話 0495-25-1127)までお問い合わせください。 |
介護者の心身の元気を回復してもらうため、食事会などを通じて介護者の交流を図っています。開催日程についてはお問い合わせください。(広報ほんじょうでもお知らせします。)
※事業によっては参加費がかかります。 |
- 対象者
- 高齢者を介護している家族
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| ※詳しくは、介護いきがい課(電話 0495-25-1127)までお問い合わせください。 |