| 選挙人名簿は、選挙人の範囲を確定しておくために選挙人を登録する公簿で、投票を行うためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。国外に住所を有する選挙人のためには、在外選挙人名簿があります。 |
- ア.選挙人名簿に登録される要件
- 本庄市の区域内に住所がある
年齢が満20歳以上の日本人である
本庄市において住民票が作成された日(転入については転入届をした日)から3か月以上、本庄市の住民基本台帳に記録されている
- イ.在外選挙人名簿に登録される要件
- 年齢が満20歳以上の日本人である
引続き3か月以上その者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する
この登録には、管轄領事官を経由して、国内の最終住所地、もしくは本籍地である市町村の選挙管理委員会に登録の申請を行うことが必要です。
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| 選挙人名簿の登録(毎年3・6・9・12月の2日と選挙の前に登録)は、本庄市に転入届を出した日、または住民票が作られた日から引き続き3か月以上住民基本台帳に記載されていることが必要です。 |