| 投票日当日、午前7時から午後8時までに投票所入場券を持って、指定された投票所で投票してください。 |
投票日当日に投票所に行けない人は、期日前投票の制度が利用できます。
期間及び時間は、選挙の告示(公示)の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後8時まで。投票所入場券を持って、期日前投票所(市役所本庁舎・児玉総合支所)で投票してください。 |
- (1)選挙人名簿登録地以外での不在者投票
- 仕事や旅行等により選挙人名簿に登録されている市町村以外の市町村に滞在するとき、その滞在している市町村の選挙管理委員会でも投票することができます。
- (2)指定施設(病院・老人ホーム等)での不在者投票
- 都道府県の選挙管理委員会が指定した施設(病院・老人ホーム)等に入院・入所している人は、その施設で不在者投票ができます。
- (3)郵便等による不在者投票
- 身体に重度の障害があり一定の要件に該当する人は、郵便等により、投票することができます。
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在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。
対象となる選挙は、衆議院議員選挙及び参議院議員選挙に限られています。投票は、次の3通りの方法があります。
- (1)在外公館投票
- 投票記載場所を設置している在外公館で投票する方法です。
- (2)郵便投票
- 郵便等により直接選挙管理委員会と投票用紙をやりとりして投票する方法です。
- (3)帰国投票
- 国内の投票方法を利用して投票する方法です。
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