お住まいの地域が公共下水道の供用開始区域(下水道に接続できる区域)になったときには、これまでの排水設備(くみ取り式トイレや浄化槽)から下水道に切り換えなければならない、と法律で定められています。
下水道に接続する際の注意などは次のとおりです。 |
くみ取り式トイレや浄化槽を使用している場合、次のような方法で、下水道に接続することができます。
※雨水は、汚水といっしょに下水道管に流すことはできません。地下に浸透させるようにしてください。

※公費による取付管設置基準は、敷地面積300平方メートルまでは1か所、300平方メートル以上の場合は300平方メートル増すごとに1か所づつ増やすことができます。基準を超えて取付管を設置する場合の費用は自己負担となります。
供用開始後の下水道への接続については、使用している排水設備によって切り換えまでの期間が決まっています。
- くみ取り式トイレの場合
- 使用している排水設備がくみ取り式トイレの場合は、3年以内に水洗式トイレに改造し、公共下水道に接続してください。
- 浄化槽の場合
- 使用している排水設備が浄化槽の場合は、おおむね1年以内に使用を廃止し、公共下水道に接続してください。
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下水道接続時の宅地内(事業所内)の工事費は、すべて自己負担となります。
費用がどの程度かかるのかは工事の内容等で変わってきます。詳しくは、市が指定する「指定下水道工事店」に見積もりを依頼してください。(指定工事店は、市内・市外合わせて100店以上あります。)
※市の指定を受けていない悪質な業者が訪問してきて高額な工事の契約を結ばせようとする、というお問い合わせがたびたび起こっています。不審な点がある場合は下水道課までお問い合わせください。 |
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指定下水道工事店リスト(平成23年6月27日現在) [PDF 19KB] |
| 下水道への接続工事を施工する場合に必要な届出書類です。提出は下水道課(市役所2階)へ。 |
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排水設備に関する届出書類のダウンロードはこちらから |
市では、ディスポーザー(生ごみを粉砕して下水道へ流す設備)の使用を原則として禁止しています。
ただし、社団法人日本下水道協会の基準を満たす「処理槽付ディスポーザー(排水処理システム)」のみ設置が可能なものとしています。(設置及び維持管理は、使用者又は設置者が責任を持って行ってください。)
ディスポーザーの設置を検討する際は、必ず下水道課へお問い合わせください。 |