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下水道

受益者負担金制度について

 公共下水道は、道路や公園などと違い、利用できる区域が限られている施設です。そのため、公共下水道の建設費の一部として、公共下水道を利用できる区域の人に納めていただくのが『受益者負担金』です。

受益者とは

 公共下水道整備区域内にあるすべての土地(宅地・田・畑など)の所有者又は使用する権利を持つ人が『受益者負担金制度』の対象者(=受益者)となります。また、公共下水道利用の有無にかかわらず負担金がかかります。

負担金の額は

 受益者のみなさんに納めていただく負担金は、所有する(権利を持つ)土地の面積1平方メートルにつき300円を乗じた額になります。
※負担金の納付義務は、その土地に対して一度限りです。

負担金の納付時期と納付方法

 算出した負担金額を5年に分け、毎年4回の納期(下表のとおり)、合計20回で納めていただきます。(市内の金融機関で直接納付するか、口座振替で納付してください。)
◇納期一覧
第1期 6月1日〜末日
第2期 9月1日〜末日
第3期 11月1日〜末日
第4期 2月1日〜末日

※期限内に納めていただけない場合、延滞金が発生します。
 なお、一括で納付することもできます。(一括納付する場合、報奨金が交付されます。詳しくはこちらをご覧ください。
◇例:200平方メートル(約60坪)の土地を持っている人の場合
【受益者負担金=60,000円】
  第1期 第2期 第3期 第4期 年額
(合計)
1年目の負担金 3,000円 3,000円 3,000円 3,000円 12,000円
2年目の負担金 3,000円 3,000円 3,000円 3,000円 12,000円
3年目の負担金 3,000円 3,000円 3,000円 3,000円 12,000円
4年目の負担金 3,000円 3,000円 3,000円 3,000円 12,000円
5年目の負担金 3,000円 3,000円 3,000円 3,000円 12,000円


受益者負担金の支払いは便利な口座振替で!

 受益者負担金も公共料金などのように口座振替をお勧めします。口座振替は指定の預金口座から自動的に納付されますので、納期を忘れるなどの心配がなくなります。
口座振替が利用できる金融機関一覧
埼玉りそな銀行(本・支店) 群馬銀行(本・支店) 足利銀行(本・支店)
武蔵野銀行(本・支店) りそな銀行(本・支店) しののめ信用金庫(本・支店)
埼玉縣信用金庫(本・支店) 埼玉信用組合(本・支店) 中央労働金庫(本・支店)
東和銀行(本・支店) みずほ銀行(本・支店) 埼玉ひびきの農業協同組合(支店のみ)
ゆうちょ銀行(関東及び山梨県内のゆうちょ銀行に限る)
※口座振替のみが可能となります。
口座振替を利用する場合の手続きについて
 各金融機関に用意してある口座振替申込書に必要事項を記入のうえ、金融機関の窓口に提出してください。その際、支払い方法(期別・一年一括・全納)についても忘れずに記入してください。申請時に必要なものは次のとおりです。
  • 口座番号(預貯金通帳など口座番号がわかるもの)
  • 届出印(預貯金通帳に使用しているもの)
※すでに納期を過ぎているものは振替できません。また、口座振替は取消届を提出しない限り継続されます。

一括納付に対する報奨金制度

 この制度は、受益者負担金の1〜5年分を一括して第1期の期限内(毎年6月末日まで) に納付した場合に一括納付の年数に応じて報奨金が交付される制度です。(実際は報奨金を差し引いた金額を納付することになります。)
◇報奨金交付率
一括納付した年数 報奨金交付率
5年分 7.5%
4年分 6.0%
3年分 4.5%
2年分 3.0%
1年分 1.5%

◇200平方メートル(約60坪)の土地を持っている人が5年分を一括納付した場合
【受益者負担金=60,000円】
交付される報奨金(差し引かれる金額):60,000円×7.5%=4,500円
実際の納付額:60,000円−4,500円=55,500円


農地等にかかる負担金の徴収猶予について

 負担金はすべての土地に一律でかかりますが、農地等については、宅地として利用するまでの期間に限り、負担金の70%の徴収が猶予されます。
※徴収猶予を希望する場合は、必ず事前に「徴収猶予申請書」を提出してください。
徴収猶予の対象となる土地 課税上の現況地目が、田・畑であること。
徴収猶予期間 課税上の地目が、宅地や雑種地(駐車場など)になるまで
徴収猶予金額 納付額の70%(実際は、まず1平方メートルあたり90円を納付していただき、残りの210円については地目が変更になった場合に納付していただきます。)
※徴収猶予期間終了後に一括納付を申請して場合、報奨金は交付されません。


納付途中で受益者の変更があった場合

 負担金の納付途中に、土地の相続や売買等で受益者が変更になった場合は、速やかに受益者異動申告書を提出してください。届け出のあった日以前にかかる負担金は、変更前の受益者が負担することになります。
※同じ人が最後まで納付し続ける場合は、提出は不要です。
受益者異動申告書のダウンロードはこちらから

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下水道課
電話 0495-25-1146

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