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水道

水道に関する届出など (更新日:平成24年5月8日)

届出の種類 届出の内容
給水装置の新設・改造(口径変更含む)・ 撤去・修繕 市指定給水装置工事事業者へ依頼する
転居・転入による使用開始 使用開始4〜5日前に水道課へ連絡(電話可)
転居・転出による使用休止 休止4〜5日前に水道課へ連絡(電話可)
水道使用者の変更 水道課へ連絡(電話可)
水道所有者の変更 水道課へ文書による届出が必要(新旧所有者の認印・所有権移転を証明できる書類が必要)
給水装置所有者変更届はこちら [PDF 11KB]
マンション・アパートなどの建築時 建物の名称(例:○○ハイツなど)・管理会社等を水道課へ連絡(電話可)
集合用建物内の使用世帯変更
水道課へ報告書を提出(認印必要)

水道工事は市指定工事業者で

 水道の新設・改造(口径変更含む)・撤去・修繕などは、かならず市指定工事業者へ依頼してください。市指定工事業者の施行した工事でないときは、市の給水条例に従って、給水を停止することがありますのでご注意ください。
※工事費用は依頼者の負担となりますが、使われる材料や器具によって費用が異なります。くわしくは市指定工事業者までおたずねください。

市指定水道工事事業者一覧はこちら [PDF 108KB]

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水道課
電話 0495-22-2151

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