耐震診断の補助を受けるためには、次の要件のすべてに該当しなければなりません。
- 対象となる建築物
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- 市内にある木造住宅で、昭和56年5月31日以前に工事に着手された一戸建ての住宅又は店舗部分が2分の1未満の併用住宅であること
- 昭和56年6月1日以降に増築又は改築されていないこと
- 地階を除く階数が2以下であること
- 耐震診断の補助対象者本人またはその1親等以内の親族が所有していること
- 補助対象者
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- 対象建築物に居住している人
- 市税を完納している人(居住者と所有者が異なる場合は、所有者も市税を完納していること)
- 申請年度の2月末日までに耐震診断の補助金の交付を市長に請求できること
- 診断方法及び診断事業者
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- 財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める診断方法
- 建築士事務所に所属する、建築士法に定める建築士
- 補助金額
- 戸建住宅(併用住宅)の診断に要した費用(床面積1平方メートルにつき1,000円を限度とする)の2分の1以内(限度額50,000円)
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耐震診断により改修が必要と認められた場合は、耐震改修工事についても、次のとおり補助金が交付されます。
耐震改修の補助を受けるためには、次の要件のすべてに該当しなければなりません。
- 対象となる建築物
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- 補助対象者
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- 対象建築物に居住している人
- 市税を完納している人(居住者と所有者が異なる場合は、所有者も市税を完納していること)
- 申請年度の2月末日までに耐震改修の補助金の交付を市長に請求できること
- 補助の対象となる耐震改修
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- 建築士事務所で、建築士法に定める建築士が耐震改修設計を行うこと
- 耐震改修の設計図は、耐震改修の実施後の耐震診断で所定の構造強度が得られることを確認したものであること
- 耐震改修工事の工事監理及び現場検査は耐震改修の設計図に基づき、建築士事務所で建築士法に定める建築士が行うものであること
- 補助金額
- 補助金額は次に掲げる額の合計額となります。
- 耐震改修に要した費用(床面積1平方メートルにつき32,600円を限度とする)に100分の15.2を乗じて得た額(限度額200,000円)
- 租税特別措置法に規定する所得税額の特別控除の額
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| ※申請様式や要綱の本文については、『本庄市木造住宅耐震診断及び耐震改修補助金交付要綱』 をご覧ください。 |