台風19号により被災された後期高齢者医療保険加入者の医療費について
台風19号で被災された皆さまは、保険証がなくても医療機関を受診できます
被災により保険証を紛失又は自宅などに残して避難されている方は、次の事項を医療機関などにお伝えいただければ、保険証がなくても保険医療を受けることができます。
1.氏名
2.生年月日
3.住所
4.連絡先(電話番号等)
5.「埼玉県後期高齢者医療保険」に加入していること
社会保険などに加入されている方の受診については、職場や加入されている健康保険にお問い合わせをお願いします。
後期高齢者医療保険証の再交付については、本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)を持参して保険課(市役所1階)又は支所市民福祉課(アスピアこだま1階)で手続きをしてください。
台風19号で被災された皆さまの、医療機関などでの窓口での支払いは不要です
台風19号で被災された方が、医療機関などで診療を受ける際に、医療機関などの窓口で、次の1~5のいずれかに該当する旨を申告することで、一部負担金の支払いが免除になります。
1.住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
※り災証明書の提示は必要なく窓口での口頭申告で構いません。
2.主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
3.主たる生計維持者の行方が不明である旨
4.主たる生計維持者が事業を廃止し、または休止した旨
5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
一部負担金の支払いが免除されるのは、災害救助法の適用市町村に住所を有する方であって、埼玉県後期高齢者医療保険に加入されている方です。
詳細は、内閣府のホームページ「災害救助法の適用状況」を参照ください。
社会保険などに加入されている方の一部負担金については、職場や加入されている健康保険にお問い合わせをお願いします。
<留意事項>
免除できるのは一部負担金のみです。食費などの自己負担金については、免除になりません。
この取り扱いは、令和2年1月診療分までです。
厚生労働省ホームページ「令和元年台風第19号で被災された皆さまの医療機関等での窓口での支払いは不要です」
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保健部保険課高齢者医療係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1245
ファックス:0495-25-1190
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