新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について

更新日:2022年07月01日

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(世帯主)が死亡した、または重篤な傷病を負った場合や、収入が減少した場合に同じ世帯の被保険者の保険料を減免します。

保険料減免対象者

  1. 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った被保険者
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の要件全てに該当する被保険者
  • 世帯の主たる生計維持者の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和4年中の収入のいずれかが、令和3年中に比べて10分の3以上減少する見込みであること
  • 世帯の主たる生計維持者の令和3年中の所得の合計が1,000万円以下であること
  • 世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること。

詳細は下記ページをご覧ください。

申請方法

申請書及び報告書に記入し、3の該当する書類の写しを添えて郵送してください。

  1. 減免申請書
  2. 世帯の主たる生計維持者に係る新型コロナウイルス感染症の影響による収入状況等報告書(収入減少の場合のみ)
  3. 減免の要件に該当することを証明する書類(下表をご確認ください)
減免事由の証明書類例

事由

新型コロナウイルス感染症減免事由の書類例

死亡

新型コロナウイルス感染症による旨の内容が記載されたもの

(死亡診断書、医師の診断書等)

重篤な傷病

新型コロナウイルス感染症による旨の内容が記載されたもの

(医師の診断書、医師による証明書等)

収入減少

  1. 令和3年中の収入が確認できる書類
    (確定申告書、収支内訳書(控)等)
  2. 令和4年中の申請時点までの収入が分かる書類
    (帳簿、売上台帳等)
  3. 損害保険等から支払われる金額が分かる書類
  4. 次のいずれかに該当する書類
    • 失業(給与所得者)の場合
      離職証明書、解雇通知、雇用保険受給資格者証等
    • 事業等の廃止(給与所得者以外)の場合
      廃業届、登記簿謄本等

提出先

〒367-8501   本庄市本庄3丁目5番3号   本庄市役所保険課高齢者医療係

※減免に該当する場合の申請手続きは、保険料の納期限前に行っていただく必要があります。

   減免に該当する場合には早めにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部保険課高齢者医療係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1245
ファックス:0495-25-1190
メールでのお問い合わせはこちら