新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療傷病手当金の支給について

更新日:2022年07月01日

埼玉県後期高齢者医療制度では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、被保険者の方が感染又は感染が疑われる場合に、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部又は一部の支払いを受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。

支給対象者

次の要件を全て満たす方

  • 埼玉県後期高齢者医療被保険者であること
  • 勤務先から給与の支払いを受けている被用者であること
  • 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため就労できなかった期間があること
  • 就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全額又は一部の支給を受けられなかったこと

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日まで

令和5年5月7日までに発症し、5月8日以降に療養のため勤務することができない期間も対象となります。

(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

請求権の消滅時効について

療養のため勤務することができなかった日ごとに翌日から起算され、その消滅時効の期間は2年となります。

支給対象となる日数

療養のため勤務することができなかった期間のうち、勤務を予定していた日数。(最初の3日間は除く)

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×支給対象日数×2/3

(注意) 給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額を減額もしくは不支給とする

(注意) 上限額あり(日額:30,887円)

申請方法

申請書に記入し、4の証明書を添えて郵送してください。

臨時的な取扱として、令和4年8月9日以降の申請から、医療機関受診の有無にかかわらず、2の「事業主記入欄」に事業主の証明がある場合には、4の提出は不要となりました。

  1. 傷病手当金支給申請書1(被保険者記入用1)
  2. 傷病手当金支給申請書2(被保険者記入用2)
  3. 傷病手当金支給申請書3(事業主記入用)
  4. 支給申請医療機関受診等証明書

この記事に関するお問い合わせ先

保健部保険課高齢者医療係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1245
ファックス:0495-25-1190
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