保険料の計算方法

更新日:2022年07月01日

保険料の計算方法

保険料は、被保険者全員に負担いただく「均等割額」と被保険者の前年中の所得に応じて負担いただく「所得割額」の合計額をもとに、被保険者一人ひとりに賦課されます。

 

令和5年度の保険料

保険料(年額) = 均等割額(44,170円) + 所得割額(賦課のもととなる所得金額×8.38%)

 

(注意) 「賦課のもととなる所得金額」とは、前年中の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額等の合計額から基礎控除額43万円(合計所得金額が2,400万円を超える場合は、段階的に基礎控除額が縮小されます。)を控除した額です。(雑損失の繰越控除額は控除しません。)

(注意) 令和5年度の保険料(年額)の賦課限度額は66万円です。

保険料の軽減

均等割額の軽減

 同一世帯内の被保険者及び世帯主の前年中の総所得金額等の合計額が、次に示す軽減判定基準以下の場合には、均等割額が軽減されます。

均等割額の軽減一覧

軽減割合

軽減後の

均等割額

軽減判定基準   (青字部分は年金・給与

   所得者の数が2人以上の場合に計算します)

7割

13,250円

基礎控除額(43万円)+ 10万円 ×(年金・給与所得者の数-1)

5割

22,080円

基礎控除額(43万円)+ 29万円 × 世帯の被保険者数

                                   + 10万円 ×(年金・給与所得者の数-1)

2割

35,330円

基礎控除額(43万円)+ 53.5万円 × 世帯の被保険者数

                                   + 10万円 ×(年金・給与所得者の数-1)

(注意) 「総所得金額等」とは、総所得金額及び山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額等の合計額のことです(株式の譲渡所得金額等は、所得の申告をした場合、計算の対象となります)。なお、均等割額の軽減判定には専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。

(注意) 均等割額の軽減判定で使用する「総所得金額等」は基礎控除前のもので、所得割額算定にかかる「賦課のもととなる所得金額」とは異なります。

(注意) 令和5年1月1日時点で65歳以上の方の公的年金等所得については、公的年金収入額から公的年金等控除額を差引き、さらに15万円(高齢者特別控除)を差引いた額を軽減判定の所得とします。

(注意)年金・給与所得者の数とは、同一世帯内の被保険者及び世帯主のうち、給与所得がある方(給与収入が55万円超)または公的年金等所得がある方(公的年金収入が令和5年1月1日時点で65歳以上は125万円超、65歳未満は60万円超)の数です。

(注意) 軽減判定は、当該年度の4月1日(新たに制度の対象になった方は資格取得時)における世帯状況により行います。 

被用者保険の被扶養者であった方の軽減

後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額がかからず、均等割額は制度加入後2年間に限り5割軽減されます。

(注意) 被用者保険の被扶養者であった方が、均等割額の軽減にも該当する場合、軽減される割合の大きい方が適用されます。

(注意) 被用者保険とは、全国健康保険協会(協会けんぽ)・各健康保険組合・共済組合・船員保険のことです。(市町村国民健康保険・国民健康保険組合は対象となりません。)

この記事に関するお問い合わせ先

保健部保険課高齢者医療係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1245
ファックス:0495-25-1190
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