対象となる方(被保険者)
後期高齢者医療制度の被保険者となる方は、75歳以上の方及び65歳以上75歳未満で一定の障がいのある方(申請して広域連合の認定を受ける必要があります。)です。
加入する日
- 75歳になったとき(75歳の誕生日当日)から
- 75歳以上の方が本庄市に転入した日から
- 65歳以上75歳未満の一定の障がいのある方が申請して広域連合の認定を受けた日から
(注意) 後期高齢者医療制度への加入後、国民健康保険、健康保険組合、協会けんぽ、共済組合等の被保険者ではなくなります。
保険証(被保険者証)
保険証(被保険者証)は、75歳の誕生日までに本庄市からお手元に届きます。
後期高齢者医療制度に加入した日以後につきましては、今まで使っていた保険証は使えなくなります。今まで使っていた保険証につきましては保険者(市町村や健康保険組合等)に返還してください。
お医者さんにかかるとき
医療機関にかかるときは、埼玉県後期高齢者医療広域連合が交付した保険証をお持ちください。 医療機関の窓口で、医療費の一部(1割から3割)を負担していただきます。
更新日:2022年12月27日