交通事故などにあったとき ~必ずご連絡を!~(後期高齢者医療被保険者)

更新日:2023年12月21日

「交通事故にあった」「他人の犬にかまれた」など、第三者(加害者)の行為によって受けた「けが」などの治療は、原則として加害者が負担するべきものです。
第三者から傷害を受けた場合、埼玉県後期高齢者医療広域連合が一時的に医療給付を立て替えますが、あとで加害者に請求することになります。
交通事故などにあったときは、すぐに警察に届け出るとともに、後期高齢者医療制度で治療を受ける場合は「第三者の行為による被害届」を必ず提出してください。

(注意)加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまったりすると、後期高齢者医療制度で治療を受けることができなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。

用意するもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 第三者の行為による被害届書類一式
  • 交通事故証明書の原本(交通事故の場合、後日の提出も可能)

   詳細は以下のホームページをご覧ください。 

申請窓口

  • 保険課(市役所1階)
  • 支所市民福祉課(アスピアこだま1階)

この記事に関するお問い合わせ先

保健部保険課高齢者医療係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1245
ファックス:0495-25-1190
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