事業所から出るごみの処理について

更新日:2024年03月01日

 事業所から出るごみは、「事業系ごみ」として法律や条例の規定により事業者は自らの責任において適正に処理しなければなりません。
 会社・事務所・飲食店・店舗・作業所・工場・自営業者・個人商店・学校など公民を問わず事業活動に伴って出るごみは、「量」や「質」にかかわらず「事業系ごみ」となります。

ごみの減量化と再資源化にご協力ください

 本庄市でも多くの事業系ごみが発生しており一層の減量化と再資源化への取組みが必要な状況となっています。
 限りある資源を有効に活用するためにも、もう一度ごみの処理方法を見直し、ごみの減量化と再資源化にご協力をお願いいたします。

  • ごみになるものを減らしましょう。
  • ごみの分別を徹底しましょう。
  • 資源ごみはリサイクル業者へ処理を委託しましょう。

産業廃棄物と一般廃棄物について

 事業系ごみは、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類されますが、産業廃棄物は20種類のものが法律で定められております。

事業系廃棄物の分類

産業廃棄物の処理方法

 事業者自らの責任において自己処理するか、許可業者に処理を委託してください。

事業系一般廃棄物の処理方法

 産業廃棄物は、「量」や「質」にかかわらず一般廃棄物として処理することが出来ませんのでご注意ください。(例:事業所から出る蛍光管や乾電池は、産業廃棄物となります。)
 また、古紙や生ごみは資源に生まれ変わります。廃棄物再生事業者に引き取りを依頼してください。(古紙のリサイクルについては事業所から出る古紙のリサイクルについてをご覧ください。)

児玉郡市広域市町村圏組合立小山川クリーンセンターへ自己搬入する

  • 処理料金…10キログラムあたり200円
  • 搬入日時…月曜日~金曜日(5月連休の一部、年末年始を除く)
    午前8時40分~正午、午後1時~4時30分

市の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者に処理を委託する

詳しくは、各業者へご相談ください。

地域のごみ収集所に排出する

 ごみの分け方・出し方のルールに従うことに加え、以下のすべての条件を満たす場合に限ります。

  • それぞれのごみ収集所利用のルールに従うこと。
  • 児玉郡市共通の事業所用認定袋に入れること。
  • 1収集日に排出する量が児玉郡市共通の事業用認定袋で2袋までとし、1袋の総重量が8キログラム以下であること。

事業系ごみの処理ガイドブック

詳しい事業系ごみの分別・処理の方法は、下記のパンフレットをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境部環境推進課環境衛生係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1172
ファックス:0495-25-1248
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