パートタイム・有期雇用労働、派遣労働特別相談窓口の開設
令和2年4月1日よりパートタイム・有期雇用労働法及び改正労働者派遣法が施行され、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます(中小企業に対するパートタイム・有期雇用労働法の適用は令和3年4月1日。)
埼玉労働局では、労働者・事業主等からの相談に対応するため、特別相談窓口を開設しました。
1.「パート・有期雇用労働者の均等・均衡待遇に係る特別相談窓口」(16階)
埼玉労働局雇用環境・均等室内 電話 048-600-6210
2.「派遣労働者の均等・均衡待遇に係る特別相談窓口」(14階)
埼玉労働局職業安定部需給調整事業課内 電話 048-600-6211
所在地
さいたま市中央区新都心11-2LAタワー14階・16階
更新日:2020年10月01日