本庄市の成年後見制度について(令和4年1⽉31⽇回答)

更新日:2022年09月22日

意見・提言

平成28年4月「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が成立し、同年5月に施行されました。

平成12年4月に民法の改正により開始した「新しい成年後見制度」は、認知症高齢者や知的障害者、精神障害者の方々を対象に、本人主体の利用しやすい制度として組み立てられています。

「自己決定の尊重」「残存能力の活用」「ノーマライゼイション(通常化)」等の新しい理念と本人の保護という理念との調和を図りながら、柔軟かつ弾力的に展開することを基本としていました。

本庄市事務分掌規則によれば、福祉部地域福祉課の事務分掌の中に「成年後見制度の普及、啓発及び利用促進に関すること。」と表記されています。

現在の成年後見制度下で、成年後見が必要と考えられる案件について、本庄市ではどこに相談して、どのような成年後見職務が行われるのでしょうか。

また、申立者の見当たらない方への制度として、首長による申立がありますが、本庄市ではどのようなプロセス(行程)で行われ、どのような方が成年後見の実務を行っていくのでしょうか。教えてください。

回答

成年後見に関する相談窓口については、本庄市成年後見サポートセンターを令和3年7月に開設し、本庄市社会福祉協議会に運営を委託しております。同センターでは、成年後見制度に関する周知啓発、利用支援及び相談事業を行っており、制度の一般的な相談を随時受けているほか、弁護士、司法書士等の専門職による無料相談を月に2回開催しております。また、市では、これまでも民間委託による成年後見相談ダイヤルを設けてまいりました。

成年後見制度では、本人または4親等以内の親族の申立により、裁判所が成年後見人を選任しますが、申立者が見当たらない場合、市長申立により成年後見の支援をする制度がございます。

市長申立による場合のプロセスでございますが、民生委員や地域包括支援センター等の関係機関から相談や連絡があった方について、市が関係機関などへの聴き取りや本人に面会するなどして、成年後見の必要性を確認いたします。さらに親族について、申立を行う親族がいないか確認いたします。

その結果、市の支援が必要と判断した場合には、市長申立による成年後見の支援を行います。なお、後見人の選任に関して、対象者の状況により弁護士や司法書士、社会福祉士、NPO法人等を推薦する場合もございます。

高齢社会を迎えた今日、成年後見制度は益々その必要性が高まってきております。市としても制度の周知啓発や後見人の養成に取り組むとともに、各関係機関と連携し成年後見制度の利用促進、支援体制の充実に取り組んでまいります。

(令和4年1月31日回答)

この手紙の内容に関するお問い合わせ先

地域福祉課 25-1127

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部秘書課秘書係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1154
ファックス:0495-21-8499
メールでのお問い合わせはこちら