市職員採用試験の受験資格等について(令和3年1月28日回答)

更新日:2021年03月12日

意見・提言

市のホームページで、市長への手紙「市職員採用試験について(令和2年8月6日回答)」を拝見し、制度の厳格な運用に敬意を表するとともに、制度の早急な改正が必要と感じましたのでお手紙いたします。

上記のお手紙をお出しになられた方の文章を拝読するに、海外の大学を卒業する前に学校教育法による高等学校を卒業されていると推察されます。海外の大学卒業が学校教育法による大学の卒業でないとすれば「高校卒」として受験できたのではないでしょうか。また、そのような案内をされたのでしょうか。

また、お手紙の方のように海外の学校を卒業するなど、昨今では多様な学歴を持つ方々、教育訓練を受けた方々がいらっしゃいます。例えば、防衛大学校などの省庁大学校を卒業した人、学位授与機構による学位を授与された人、深谷商業高校専攻科などの高校専攻科を修了した人、塙保己一学園などの特別支援学校高等部・専攻科を卒業・修了した人、熊谷高等技術専門校などの職業能力開発校を修了した人などが挙げられます。しかしながら、本市職員採用試験においては、先に挙げた方々に相当する区分が無いように見受けられます。多種多様な人材を確保できるよう、また令和3年度から募集できるよう、早急な対応をしていただけますでしょうか。

回答

令和2年度職員採用試験の「大学卒」区分の受験資格は、「学校教育法による大学を卒業した人又は令和3年3月31日までに卒業見込みの人」としており、海外の大学については、学校教育法の適用外であるため「大学卒」区分での受験資格はありません。

〇〇様ご指摘のとおり、海外での大学を卒業する前に学校教育法による高等学校を卒業していれば、「高校卒」区分での受験は可能ですが、個別・具体的なご案内の有無についてはプライバシー保護のため控えさせていただきます。なお、こうした受験資格についてのお問い合わせには、学歴等を伺いながら、受験可能な試験区分をご案内しております。

また、例示いただいた各学歴等を有する場合ですが、受験資格は「学校教育法における大学、短期大学、高等学校等を卒業した人又は卒業見込みの人」としております。したがいまして、学位については受験資格としておらず、防衛大学校などの省庁系大学校や職業能力開発学校など、学校教育法以外の法令に基づき設置される学校については、受験資格に含まれませんので、これらの学歴以外で受験資格を満たす試験区分での受験となります。一方、深谷商業高校や特別支援学校高等部の専攻科ですが、「専攻科」は学校教育法における高等学校等に置かれることから受験資格の学歴として認めております。受験案内等において全ての学歴を明記することはできませんが、本市の受験資格に照らして判断しております。

職員採用試験につきましては、職員として必要な能力に優れ、かつ、全体の奉仕者としてふさわしい人材を採用するため、毎年、採用方法や試験内容等について検討を重ね実施しております。この度いただきましたご意見のように多様な学歴等に対応するため、調査・研究を重ね、公平・公正な採用試験を実施すべく努めてまいります。

(令和3年1月28日回答)

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