埼玉県の広報紙と選挙広報の配布方法について(令和3年9月30日回答)

更新日:2022年04月08日

意見・提言

埼玉県の広報紙「彩の国さいたま」及び選挙広報は、新聞折込で配布されていますが、新聞は民間の読み物です。

新聞を取らない人には情報が配信されない事が問題です。スマホやパソコンでも見られますと言われるが、紙媒体しか見られない人も多いでしょう。スマホ等のことを言うなら、投票自体をスマホ等でマイナンバーを入力して投票できるようにして欲しい。

市の広報紙を自治体で配布していますので、県の広報紙や選挙広報も自治体による配布が当然だと思います。配送が負担だと考えているかもしれませんが、自身の自治会での経験上、それほど負担にはならないと思います。

回答

埼玉県の広報紙と選挙公報の配布についてご意見をいただきましたので、まず、県広報紙「彩の国だより」の配布につきましてご説明いたします。

彩の国だよりを発行する県広報課では、新聞折込みのほか、保健所等の県の出先機関や大型ショッピングセンター等に置いており、また本市でも県からの依頼により市役所、アスピアこだま、はにぽんプラザ、公民館等の市内公共施設に置いています。

本市の広報紙と同時に配布することにつきましては、県から配布についての相談が現在のところ寄せられておりませんので、配布方法を変更することについて検討はしていない状況です。

続きまして、選挙公報の配布についてご説明いたします。選挙公報は、公職選挙法により投票日の2日前までに各世帯に配布することとなっておりますが、各世帯への配布が困難な場合には新聞折込みで配布することも認められております。

本市では、以前は自治会に配布を依頼しておりましたが、期限までに配布できない地域があるなどといったことから、平成18年2月の市議会議員選挙から新聞折込みによる配布としております。

新聞折込みによる配布は、短期間で有権者の手元に届けられますが、新聞未購読世帯には配布されないという課題もあるため、希望する方へ郵送する他、市役所、公民館等の公共施設へも置き、また市ホームページへ掲載するなど補完的な措置を取り対応しております。しかしながら、選挙公報は全戸配布が原則ですので、他の自治体の実施状況も参考にし、ポスティング等の方法についても検討してまいります。

(令和3年9月30日回答)

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