郵便投票について(令和3年12月7日回答)
意見・提言
他の自治体のことは分かりませんし、また難しいことかもしれませんが、選挙では郵便投票ができるようにして欲しいです。
回答
内容が選挙のことですので、選挙を管轄する本庄市選挙管理委員会事務局に申し伝えました。以下、選挙管理委員会からの回答をもとにお答えいたします。
現在の郵便投票制度は、身体に重度の障害がある方が、郵便でも投票を行うことができる制度で、不在者投票制度のひとつとして運用されています。
郵便による投票は、指定施設等で不在者投票管理者のもとで行われる不在者投票とは異なり、不在者投票管理者がいない状況で投票を行う例外的な不在者投票であり、対象者は、身体障害手帳又は戦傷病者手帳をお持ちで一定以上の障害がある方、又は介護保険で要介護5の認定を受けられた方のみに限定されています。さらに、事前に郵便等投票証明書の交付を受けておく必要があります。
現状では、歩行困難等により投票所にお越しになることが難しい在宅高齢者の方であっても上記要件に該当しない方は郵便等投票を行うことはできず、投票する場合には、投票所にお越しいただく必要がございます。
一方で、物理的に投票所に出向くことが困難な在宅高齢者の投票機会の確保という考え方から、郵便等投票の対象要件を緩和すべきとの要望が、他市の選挙管理委員会からも国に寄せられています。
いずれにしましても、対象者の要件緩和など現制度を変えるためには公職選挙法の改正が必要になりますので、市選挙管理委員会単独の判断で変えることはできません。選挙管理委員会としましては、引き続き国の動向を注視し、誰もが選挙に参加しやすい環境を整えるため調査研究しております。
市としましては、公職選挙法に基づく選挙管理委員会の運用を尊重しながら、皆さまから寄せられる要望や改善案を選挙管理委員会に申し伝えてまいります。
(令和3年12月7日回答)
この手紙の内容に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 25-1187
更新日:2022年09月09日