農地の売買、贈与、貸借等の許可

更新日:2023年09月01日

お知らせ

令和4年4月1日から押印を廃止いたしました。

あわせて、各種申請等手続きにおいて本人確認を行うこととなりましたので、窓口へ申請書等を持参される方は、運転免許証等の本人確認書類(原本)をご提示くださいますようお願いいたします。

また、代理人が持参する場合は、申請者の本人確認書類の写しを添付してください。

なお、これまで通り押印された申請書等を提出していただいても構いません。

 

 

 

令和5年4月1日から下限面積要件の廃止に伴い、初めて農地の権利(所有権や貸借権等)を取得する者又は市外の者に対し、新たにヒアリング等の対応を行っています。

詳しくは以下のページをご確認ください。

(注)申請書提出前の事前相談にご協力をお願いいたします。

 

 

耕作目的での農地の売買、贈与、貸借等には農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けない行為は、無効となりますのでご注意ください。

なお、農地を貸借する場合、農地法とは別に農地中間管理事業による方法もあります。

農地法第3条の許可申請

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。

(1)全部効率利用要件

  • 申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(農地に許可や届出のない建物があったり、農地として利用していなかったりする場合は、必要な措置を取っていただく場合があります)。 
  • 農業に必要な機械・器具・労働力の有無等

(2)農作業常時従事要件

  • 権利を取得しようとする者またはその世帯員等が農作業に常時従事すること。
  • 常時従事とは原則年間150日以上農作業に従事することを言います。

(3)地域との調和要件

申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。

(4)農地所有適格法人要件

法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと。

(注)農地所有適格法人以外の法人等についても、解除条件付きでの貸借が可能です。

必要書類 ※令和5年9月1日より様式が変更になりました。

令和5年4月1日より、初めて農地の権利(所有権や貸借権等)を取得する者又は市外の者は以下の書類の添付も必要となります。

 

農業経営基盤強化促進法による利用権設定(令和7年3月31日までに廃止)

利用権設定とは、小作権が発生しない農地の貸借契約で、市が公告することで効力が発生します。
契約期間が過ぎると、自動的に契約は終了し、利用権は解除されます。
契約終了直前に、市から更新の案内をお送りしますので、再度、利用権設定等申出書を提出されると、継続して利用権設定することができます。

なお、対象となる農地は市街化区域外の農地となります。

必要書類

(注)貸付人が相続後まだ相続による権利移転の登記を領していない場合は、必ずご相談ください。

解除条件付き貸借

農地所有適格法人以外の法人であっても、以下の要件をすべて満たせば解除条件付きで農地を借り受けることが可能です。

  1. 農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件が書面による契約に付されていること
  2. 地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること
  3. 業務執行役員または権限及び責任を有する使用人のうち1人以上の者が耕作または養蓄の事業(企画管理労働含む)に常時従事すること

必要書類

農地法第3条による貸借の場合

  • 農地法第3条許可申請に必要な書類
  • 定款の写し
  • 登記簿謄本(現在事項全部証明書)
  • 農地貸借契約書(以下の内容が記載されたもの)
    1. 農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件
    2. 農地等を明け渡す際の原状回復の義務は誰にあるのか
    3. 原状回復の費用は誰が負担するのか
    4. 原状回復がなされないときの損害賠償の取り決め
    5. 貸借期間の中途の契約終了時における違約金等支払いの取り決め

農業経営基盤強化促進法による利用権設定の場合

  • 利用権設定の申し出に必要な書類
  • 定款の写し
  • 登記簿謄本(現在事項全部証明書)

(注)農地賃貸借契約書は、同様の内容が共通事項に記載されているため不要

許可後の報告

解除条件付き貸借等の許可を受けた法人は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に農地の利用状況報告書を農業委員会に提出することが義務付けられています。(農地法第6条の2、農地法施行規則第60条の2)

報告に当たり、必要な書類は以下のとおりです。

留意点

 農地の売買、貸借、利用権設定するに当たり、以下の点にご注意ください。

  1. 相続税・贈与税の納税猶予の適用を受けている農地は、条件によっては売買や貸し付けることができない農地がありますので、事前に農業委員会までご相談ください。納税猶予からの除外や過去にさかのぼって納付していただく場合があります。
  2. 農業者年金の経営移譲年金または特例付加年金を受給しているかたが所有の農地、または以前そのかたが所有していて後継者が経営移譲された農地の場合、売買や貸し付けることができない農地がありますので、事前に農業委員会までご相談ください。また、経営移譲年金または特例付加年金の受給者が第三者に貸付けて年金受給を開始した場合、期間が途切れることなく、利用権設定等を更新する必要がありますので、忘れずにご対応ください。年金支給停止や過去にさかのぼって返金していただく場合があります

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局農地調整係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1179
ファックス:0495-25-1248
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