農地所有適格法人

更新日:2023年09月01日

お知らせ

令和4年4月1日から押印を廃止いたしました。

あわせて、各種申請等手続きにおいて本人確認を行うこととなりましたので、窓口へ申請書等を持参される方は、運転免許証等の本人確認書類(原本)をご提示くださいますようお願いいたします。

また、代理人が持参する場合は、申請者の本人確認書類の写しを添付してください。

なお、これまで通り押印された申請書等を提出していただいても構いません。

 

 

農地所有適格法人とは、農地等の権利を取得し、農業を行うことのできる法人です。
農地所有適格法人は、以下の4つの要件を全て満たしている必要があります。
なお、要件は農地取得時だけでなく、継続して満たす必要があります。

農地所有適格法人の要件

(1)形態要件

 農地所有適格法人になれるのは、農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社、株式会社又は有限会社です。

(2)事業要件

 法人の売上の過半が、農業及び関連事業による売上でなければいけません。
 関連事業とは、その行う農業と関連する事業であって、次のものが含まれます。

  • 農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工
  • 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売
  • 農業生産に必要な資材の製造
  • 農作業の受託
  • 農業と併せ行う林業

(3)構成員(株主、社員、組合員)・議決権要件(令和元年11月1日より特例あり)

 以下のとおりです。

構成員

農業関係者
  • 農地の権利を提供した者
  • 法人の農業の常時従事者
  • 基幹的な農作業を委託した個人
  • 農地中間管理機構又は農地利用集積円滑化団体を通じて法人に農地を貸している個人
  • 農地を現物出資した農地中間管理機構
  • 農業協同組合、農業協同組合連合会
  • 地方公共団体

農業関係者以外

制限なし

議決権要件

農業関係者

総議決権の2分の1超(注1)

注1:株式会社においては総議決権の過半、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)においては総社員の過半は、

  1. 農地の権利提供者
  2. 常時従事者(原則年間150日以上従事)
  3. 基幹的農作業を委託した個人
  4. 地方公共団体、農協、農地中間管理機構等

が占める必要があります。

農業関係者以外

総議決権の2分の1未満

(4)役員要件(令和元年11月1日より特例あり)

 役員(取締役、業務執行社員、理事)の過半数は、その法人が行う農業(関連事業を含む)に常時従事(原則年間150日以上)していなければならず、さらに役員又は重要な使用人(農場長等)のうち1人以上が農作業従事者(原則年間60日以上)でなければなりません。

事業状況等の報告 ※令和5年9月1日より様式が変更になりました。

本庄市内で農地等の権利を取得し、農業を行う農地所有適格法人は、農業委員会に事業の状況等を報告しなければならないこととなっています。(農地法第6条、農地法施行規則第58条)

農地法施行規則第58条には、その報告書を毎事業年度の終了後3ヶ月以内に提出しなければならない、と規定されていますので、期日までに以下の書類を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局農地調整係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1179
ファックス:0495-25-1248
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