第7次・第8次住居表示について

更新日:2020年10月01日

 住所は通常、町名と土地の地番で表しますが、さまざまな事情で土地の地番に一連性がないところもあり、日常生活のうえで支障が生じることがあります。このような不都合を解消するため、昭和37年に「住居表示に関する法律」が制定されました。住居表示は、町の区域、境界線、規模などの適正化を図り、住所の番号を土地の地番とは別に設け、誰にでもわかりやすくしようとするものです。
 市では、昭和45年から土地区画整理事業等の町並みの完成に併せ、順次住居表示を実施してきました。平成25年度に、第7次・第8次住居表示を以下のとおり実施しました。

第7次住居表示整備事業

実施日

平成25年8月5日(月曜日)

実施区域

児玉南土地区画整理事業地内(児玉町児玉の一部、児玉町金屋の一部、児玉町長沖の一部)

実施面積

約36.9ヘクタール

新町名

児玉町児玉南1丁目~児玉町児玉南4丁目

第8次住居表示整備事業

実施日

平成25年11月5日(火曜日)

実施区域

本庄早稲田駅周辺土地区画整理事業地内及び隣接する一部地域(北堀の一部、栗崎の一部、東富田の一部、西富田の一部)

実施面積

約66.9ヘクタール

新町名

早稲田の杜1丁目~早稲田の杜5丁目

この記事に関するお問い合わせ先

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埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
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