改元に伴う文書の取扱い Tweet 更新日:2020年10月01日 改元に伴う文書の取扱い 5月1日以降に作成する文書については、原則として「令和」を用います。 ただし、「平成」で表記しているものもありますが、改元後も有効なものとして取り扱いますので、新元号に読み替えていただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。 この記事に関するお問い合わせ先 総務部行政管理課文書係〒367-8501埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号電話:0495-25-1161ファックス:0495-21-8499メールでのお問い合わせはこちら
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