告示・公告・手続中の都市計画案件一覧
都市計画決定・変更手続きの流れ
個々の都市計画を決定・変更する手続きについては、都市計画法で定められています。都市計画を決定する決定権者は、主に市となりますが、広域的・根幹的な計画については県が定めることとされています。
手続きは、公聴会等を開催するなどして住民の意見を求めながら進められ、都市計画審議会の議を経て都市計画を決定・変更します。
本庄市が決定権者となる都市計画は本庄市都市計画審議会で、埼玉県が決定権者となる都市計画については埼玉県都市計画審議会で審議がされます。
児玉都市計画の変更に係る都市計画案の縦覧
都市計画法第17条第1項の規定に基づき、次のとおり都市計画案を縦覧に供します。なお、本庄市内在住者や本案に係る区域内の土地所有者、区域内の土地に利害関係を有する方で、本案に意見のある方は、縦覧期間中に意見書を提出することができます。
1.変更する都市計画
・児玉都市計画用途地域
・児玉都市計画道路(3・4・2号中央通線、3・4・7号駅東通線、3・4・8号本町下町線)
2.都市計画案の縦覧場所
都市整備部都市計画課(市役所2階)
経済環境部支所環境産業課(児玉総合支所2階)
※3・4・2号中央通線の案については、埼玉県が決定する都市計画であるため、埼玉県都市整備部都市計画課及び埼玉県本庄県土整備事務所でも縦覧できます。
3.都市計画案の縦覧期間
縦覧期間 令和6年4月16日(火曜日)~令和6年4月30日(火曜日)
(注意)土曜日・日曜日・祝日を除く
縦覧時間 午前8時30分~午後5時15分
4.都市計画案
(1)児玉都市計画用途地域の変更
(2)児玉都市計画道路の変更(3・4・7号駅東通線及び本町下町線の廃止)
(3)児玉都市計画道路の変更(3・4・2号中央通線の変更)
5.公告文
6.意見書の提出期間及び提出先
都市計画の案について、意見のある方は意見書を提出できます。
提出資格
・本庄市内在住者
・本案に係る区域内の土地所有者、区域内の土地に利害関係を有する個人及び法人
意見書様式
・児玉都市計画用途地域の変更
・児玉都市計画道路の変更(3・4・7号駅東通線及び本町下町線の廃止)
・児玉都市計画道路の変更(3・4・2号中央通線の変更)
提出期間 令和6年4月16日(火曜日)~4月30日(火曜日)17時15分(必着)
(注意)持参する場合、土曜日・日曜日・祝日を除く
提出方法 郵送、メール、直接持参
提出先
・郵送 〒367-8501 本庄市本庄3-5-3 本庄市役所都市整備部都市計画課
・メール tosikei@city.honjo.lg.jp
※3・4・2号中央通線の案に対する意見書については、埼玉県都市整備部都市計画課及び埼玉県本庄県土整備事務所にも提出できます。また、埼玉県の電子申請届出サービスを使用しての提出も可能です。なお、埼玉県にはメールでの提出はできません。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1102/toshikeikakunosintyoku/index.html
本庄都市計画の変更に係る都市計画案の縦覧
この縦覧及び意見書の受付は終了しました。
都市計画法第17条第1項の規定に基づき、次のとおり都市計画案を縦覧に供します。なお、本庄市内在住者や本案に係る区域内の土地所有者、区域内の土地に利害関係を有する方で、本案に意見のある方は、縦覧期間中に意見書を提出することができます。
1.変更する都市計画
・本庄都市計画用途地域
・本庄都市計画防火地域及び準防火地域
・本庄都市計画土地区画整理事業(本庄新都心土地区画整理事業の変更)
・本庄都市計画地区計画(栗崎地区地区計画の決定)
2.都市計画案の縦覧場所
都市整備部都市計画課(市役所2階 )
経済環境部支所環境産業課(児玉総合支所2階)
3.都市計画案の縦覧期間
縦覧期間 令和6年3月4日(月曜日)~令和6年3月18日(月曜日)
(注意)土曜日・日曜日を除く
縦覧時間 午前8時30分~午後5時15分
4.都市計画案
(1)本庄都市計画用途地域の変更
(2)本庄都市計画防火地域及び準防火地域の変更
(3)本庄都市計画土地区画整理事業の変更(本庄新都心土地区画整理事業の変更)
(4)本庄都市計画地区計画の変更(栗崎地区地区計画の決定)
5.公告文
6.意見書の提出期間及び提出先
都市計画の案について、意見のある方は意見書を提出できます。
提出資格
・本庄市内在住者
・本案に係る区域内の土地所有者、区域内の土地に利害関係を有する個人及び法人
意見書様式
・本庄都市計画用途地域の変更
・本庄都市計画防火地域及び準防火地域の変更
・本庄都市計画土地区画整理事業の変更(本庄新都心土地区画整理事業の変更)
・本庄都市計画地区計画の変更(栗崎地区地区計画の決定)
提出期間 令和6年3月4日(月曜日)~3月18日(月曜日)(必着)
(注意)持参する場合、土曜日・日曜日を除く
提出方法 郵送、メール、直接持参
提出先
・郵送 〒367-8501 本庄市本庄3-5-3 本庄市役所都市整備部都市計画課
・メール tosikei@city.honjo.lg.jp
児玉都市計画の変更(原案)に関する住民説明会の開催
この説明会は終了しました。
現在、昭和48年11月に都市計画決定され、約50年にわたり未着手となっておりました児玉都市計画道路3・4・7号駅東通線及び3・4・8号本町下町線の廃止、3・4・8号本町下町線の廃止に伴う用途地域の変更並びに3・4・2号中央通線の一部変更などを予定しております。このため都市計画の変更についての本庄市民を対象とした説明会を以下のとおり開催します。
1.開催日時
令和6年3月9日(土曜日)午前10時から
2.開催場所
アスピアこだま 1階 多目的室
3.説明内容
児玉都市計画の変更等について
1.道路の変更について
3・4・2号中央通線(交差点部の幅員変更、交差構造の変更、車線数の決定)
3・4・7号駅東通線(全線廃止)
3・4・8号本町下町線(全線廃止)
2.用途地域の変更について
4.説明会資料
本庄都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更ほか2件(県決定)に係る都市計画案の縦覧
この縦覧及び意見書の受付は終了しました。
埼玉県が決定する次の都市計画の案について、本庄市都市整備部都市計画課においても縦覧を実施します。また、縦覧に併せて意見書の受付も行います。
(1)本庄都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更
(2)本庄都市計画区域区分の変更
(3)児玉都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更
詳しくは、埼玉県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
本庄市告示第346号(令和5年11月2日)本庄都市計画地区計画の変更(栗崎地区地区計画の決定)に係る都市計画原案の縦覧
この縦覧及び意見書の受付は終了しました。
都市計画法第16条第2項及び本庄市地区計画等の案の作成手続に関する条例第2条の規定に基づき、次のとおり都市計画原案を縦覧に供します。なお、本原案に係る区域内の土地所有者や区域内の土地に利害関係を有する方で、本原案に意見のある方は、同条例第3条の規定に基づき、意見書を提出することができます。
1.都市計画原案の種類及び名称
種類 本庄都市計画地区計画
名称 栗崎地区地区計画
2.都市計画原案の位置及び区域の面積
位置
本庄市栗崎字東谷、字前田、字欠田、字前河原の一部、北堀字前山の一部、西富田字大久保山の一部
区域の面積 約21.3ヘクタール
3.都市計画原案の縦覧場所
都市整備部都市計画課(市役所2階 )
経済環境部支所環境産業課(児玉総合支所2階)
4.都市計画原案の縦覧期間
縦覧期間 令和5年11月2日(木曜日)~令和5年11月16日(木曜日)
(注意)土曜日・日曜日・祝日を除く
縦覧時間 午前8時30分~午後5時15分
5.都市計画の原案図書
・計画図(地区整備計画図)(PDFファイル:910.7KB)
6.公告文
7.意見書の提出期間及び提出先
都市計画の原案について、意見のある方は意見書を提出できます。
提出資格
・本原案に係る区域内の土地の所有者
・本原案に係る区域内の土地に利害関係を有する個人及び法人
意見書の様式
(様式)(Wordファイル:11.4KB)
提出期間 令和5年11月2日(木曜日)~11月24日(金曜日)(必着)
(注意)持参する場合、土曜日・日曜日・祝日を除く
提出方法
本ページからダウンロード又は縦覧場所で配布の意見書に必要事項を記入のうえ、都市整備部都市計画課(市役所2階)へ持参、郵送又はメールで提出
提出先
・郵送 〒367-8501 本庄市本庄3-5-3 本庄市役所都市整備部都市計画課
・メール tosikei@city.honjo.lg.jp
8.その他
広報ほんじょうおしらせ版10月15日号に掲載しております「都市計画公聴会に関する開催」の内容の一部に誤り及び説明が足りない箇所がございましたので、お詫び申し上げます。なお、補足説明及び訂正については、広報ほんじょう11月1日号に掲載させて頂きました。
本庄市告示第345号(令和5年11月2日)本庄都市計画土地区画整理事業の変更ほか3件(市決定)に係る都市計画公聴会の開催について
意見書の提出がなかったため、公聴会の開催を中止します。
都市計画法第16条第1項の規定により、都市計画に関する公聴会を開催します。
1.都市計画原案の種類及び名称
(1)本庄都市計画土地区画整理事業の変更(本庄新都心土地区画整理事業の変更)
(2)本庄都市計画用途地域の変更
(3)本庄都市計画防火地域及び準防火地域の変更
(4)本庄都市計画地区計画の変更(栗崎地区地区計画の決定)
2.都市計画の変更に係る区域
(1)本庄都市計画土地区画整理事業の変更(本庄新都心土地区画整理事業の変更)
本庄市早稲田の杜一丁目、早稲田の杜三丁目、早稲田の杜四丁目、栗崎字東谷、字前田、字欠田、字谷、字西谷、字堰場、字向田地内
(2)本庄都市計画用途地域の変更
本庄市栗崎字東谷、字前田、字欠田、字前河原、北堀字前山地内
(3)本庄都市計画防火地域及び準防火地域の変更
本庄市栗崎字東谷、字前田、字欠田、字前河原、北堀字前山、西富田字大久保山地内
(4)本庄都市計画地区計画の変更(栗崎地区地区計画の決定)
本庄市栗崎字東谷、字前田、字欠田、字前河原、北堀字前山、西富田字大久保山地内
3.公聴会の開催日時及び場所
公聴会の開催は中止となりました。
日時 令和5年12月4日(月曜日) 午後2時~午後3時
場所 市役所2階職員厚生室
4.都市計画原案の縦覧場所及び縦覧期間
この縦覧は終了しました。
縦覧場所
都市整備部都市計画課(市役所2階)
経済環境部支所環境産業課(児玉総合支所2階)
縦覧期間 令和5年11月2日(木曜日)~令和5年11月16日(木曜日)
(注意)土曜日・日曜日・祝日を除く
縦覧時間 午前8時30分~午後5時15分
5.都市計画の原案図書
(1)本庄都市計画土地区画整理事業の変更(本庄新都心土地区画整理事業の変更)
(2)本庄都市計画用途地域の変更
(3)本庄都市計画防火地域及び準防火地域の変更
(4)本庄都市計画地区計画の変更(栗崎地区地区計画の決定)
原案については、「本庄市告示第346号(令和5年11月2日)本庄都市計画地区計画の変更(栗崎地区地区計画の決定)に係る都市計画原案の縦覧」をご覧ください。
6.公告文
7.意見書の提出期間及び提出先
この意見書の受付は終了しました。
都市計画の原案について、公聴会で公述を希望する方は、意見書を提出してください。
提出資格 本庄市に住所を有する個人及び法人
意見書の様式
(様式)(Wordファイル:16KB)
提出期間 令和5年11月2日(木曜日)~11月24日(金曜日)(必着)
提出方法
本ページからダウンロード又は縦覧場所で配布の意見書に必要事項を記入のうえ、都市整備部都市計画課(市役所2階)へ持参、郵送又はメールで提出
提出先
・郵送 〒367-8501 本庄市本庄3-5-3 本庄市役所都市整備部都市計画課
・メール tosikei@city.honjo.lg.jp
8.その他
広報ほんじょうおしらせ版10月15日号に掲載しております「都市計画公聴会に関する開催」の内容の一部に誤り及び説明が足りない箇所がございましたので、お詫び申し上げます。なお、補足説明及び訂正については、広報ほんじょう11月1日号に掲載させて頂きました。
令和2年度
本庄都市計画土地区画整理事業の変更(本庄市決定)
令和3年3月30日本庄市告示第91号
本庄新都心土地区画整理事業区域の縮小
本庄都市計画用途地域の変更(本庄市決定)
令和3年3月30日本庄市告示第92号
本庄新都心土地区画整理事業区域の縮小に伴う用途地域の変更
本庄都市計画地区計画の変更(本庄市決定)
令和3年3月30日本庄市告示第93号
本庄新都心土地区画整理事業区域の縮小に伴う東富田久下塚地区地区計画の決定
令和元年度(平成31年度)
本庄都市計画土地区画整理事業の変更(本庄市決定)
令和2年1月20日本庄市告示第25号
- 本庄新都心土地区画整理事業区域の縮小
- 見福土地区画整理事業区域の縮小
本庄都市計画用途地域の変更(本庄市決定)
令和2年1月20日本庄市告示第26号
本庄新都心土地区画整理事業区域の縮小に伴う用途地域の変更
本庄都市計画地区計画の変更(本庄市決定)
令和2年1月20日本庄市告示第27号
本庄新都心土地区画整理事業区域の縮小に伴う新田原本田地区地区計画の決定
本庄都市計画防火地域及び準防火地域の変更(本庄市決定)
令和2年1月20日本庄市告示第28号
本庄新都心土地区画整理事業区域の縮小に伴う準防火地域の指定
児玉都市計画用途地域の変更(本庄市決定)
平成31年4月8日本庄市告示第137号
3・4・3号役場前通線の交差点拡幅部変更に伴う沿道の用途地域変更
児玉都市計画道路の変更(本庄市決定)
平成31年4月8日本庄市告示第138号
3・4・6号駅前通線の線形・幅員変更及びこの変更に伴う3・4・3号役場前通線の交差点拡幅部変更
更新日:2024年04月16日