被相続人居住用家屋等確認書の発行(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除)

更新日:2024年01月01日

お知らせ

本特例措置の適用期間が2027年(令和9)年12月31日まで延長されました

令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなりました。
特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

制度の概要

空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できることになりました。
特例の適用を受けるには、書類をそろえて税務署にて確定申告をする必要があります。市では、申告に必要な被相続人居住用家屋等確認書を発行しますので、申請書を記載の上、必要な書類を添付して提出してください。

 なお、被相続人居住用家屋等確認書は確定申告ができることを確約した書類ではありませんのでご注意ください。空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)には一定の要件があります。詳細は税務署にお問い合わせください。

  • 申請書の提出から確認書の交付まで数日かかります。
    税務署での手続きも考慮して申請いただきますようお願いいたします。
  • 提出書類の状況に応じて、ヒアリングを実施することがあります。

※譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、当該家屋又は家屋取り壊し後の土地等を取得した相続人が3名以上の場合、特別控除額は1人あたり2,000万円となります。

制度の適用要件

  1. 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ特例の適用期限である2016(平成28)年4月1日から2027(令和9)年12月31日までに譲渡すること。
  2. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
  3. 被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと。(一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります(2019年4月1日以降の譲渡のみ))
  4. 相続の直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
  5. 相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていないこと。
  6. 譲渡額が1億円以下であること。
  7. 家屋付きで譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること
    ※譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、売買契約書に基づき当該家屋の買主が譲渡日の属する年の翌年2月15日までに当該家屋を取壊した場合又は耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も本特例の対象となります。

被相続人居住用家屋等確認書を交付申請するために必要な書類

家屋と敷地を譲渡する場合

被相続人居住用家屋等確認書を交付申請するために必要な書類

  1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)
  2. 被相続人の除票住民票の写し(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合には、当該被相続人の戸籍の附票の写しを含む)
  3. 家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し (相続人全員分)
  4. 家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
  5. 相続人の数を明らかにする書類として、被相続人の登記事項証明書等(遺産分割協議書等)
  6. 家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」を証する書類として以下のいずれか
    • 電気、水道、ガスの使用中止日が確認できる書類
    • 家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面の写し(例:当該家屋について空き家の売却を広告しているインターネットの写し等)
    • 家屋又はその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住していたことがないことを市が容易に認めることができるような書類
  7. 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には以下の書類
    1. 介護保険の被保険者証の写しや障害福祉サービス受給者証の写しなど、被相続人が要介護認定、要支援認定を受けていたこと若しくは厚生労働大臣が定める基準に該当する第一号被保険者又は障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにする書類
    2. 施設への入所時における契約書の写しなど、被相続人が相続開始の直前において入居又は入所していた住居又は施設の名称及び所在地並びにその住居又は施設が次のいずれかに該当することを明らかにする書類
      • 認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
      • 介護保健施設、介護医療院
      • サービス付き高齢者向け住宅
      • 障害者支援施設、共同生活援助を行う住居
    3. 被相続人の老人ホーム等入所後から相続開始の直前まで、被相続人が被相続人居住用家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付の用又は被相続人以外の居住の用に供されていないことを証する書類として以下のいずれか
      • 電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日が確認できる書類
      • 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
      • その他要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類

【令和5年12月31日以前の譲渡の場合】

【令和6年1月1日以降の譲渡の場合】

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家屋を取壊し後、除却または滅失後の敷地等を譲渡する場合

 

  1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)
  2. 被相続人の除票住民票の写し(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合には、当該被相続人の戸籍の附票の写しを含む)
  3. 家屋の取壊し、除却または滅失時の相続人の住民票の写し (相続人全員分)
  4. 家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
  5. 相続人の数を明らかにする書類として、被相続人の登記事項証明書等(遺産分割協議書等)
  6. 法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し
  7. 家屋が「相続の時から取壊し、除却又は滅失の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」及び敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」を証する書類として以下のいずれか
    • 電気、水道、ガスの使用中止日が確認できる書類
    • 家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(例:当該家屋について空き家の売却を広告しているインターネットの写し等)
    • 家屋が「相続の時から取壊し、除却又は滅失の時まで事業、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」及び当該敷地が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることが容易に認めることができるような書類
  8. 家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の時までの使用状況が分かる写真
  9. 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には以下の書類
    1. 介護保険の被保険者証の写しや障害福祉サービス受給者証の写しなど、被相続人が要介護認定、要支援認定を受けていたこと若しくは厚生労働大臣が定める基準に該当する第一号被保険者又は障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにする書類
    2. 施設への入所時における契約書の写しなど、被相続人が相続開始の直前において入居又は入所していた住居又は施設の名称及び所在地並びにその住居又は施設が次のいずれかに該当することを明らかにする書類
      • 認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
      • 介護保健施設、介護医療院
      • サービス付き高齢者向け住宅
      • 障害者支援施設、共同生活援助を行う住居
    3.  被相続人の老人ホーム等入所後から相続開始の直前まで、被相続人が被相続人居住用家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付の用又は被相続人以外の居住の用に供されていないことを証する書類として次のいずれか
      • 電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日が確認できる書類
      • 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
      • その他要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類

【令和5年12月31日以前の譲渡の場合】

【令和6年1月1日以降の譲渡の場合】

買主が譲渡後に耐震リフォーム又は取壊しする場合 ※譲渡日が令和6年1月1日以降の申請に限る

  1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3)
  2. 被相続人の除票住民票の写し(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合で、入所後別の老人ホーム等に転居していた場合には、当該被相続人の戸籍の附票の写しを含む)
  3. 家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し (相続人全員分)
  4. 家屋又は敷地等の売買契約書の写し等
  5. 相続人の数を明らかにする書類(耐震基準に適合することとなった場合は家屋及びその敷地の登記事項証明書を提出し、取壊し、除却又は滅失の場合は家屋の閉鎖事項証明書及びその敷地の登記事項証明書等を提出してください)
  6. 耐震基準に適合することとなった場合は耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書のコピー、工事請負契約書のコピー及び工事費用の請求書や領収書等を提出し、取壊し、除却又は滅失の場合は家屋の閉鎖事項証明書を提出してください
  7. 家屋及びその敷地等が「相続の時から取壊し、除却又は滅失の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」及び敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」を証する書類として以下のいずれか
    • 電気、水道、ガスの使用中止日が確認できる書類
    • 家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(例:当該家屋について空き家の売却を広告しているインターネットの写し等)
    • 家屋が「相続の時から取壊し、除却又は滅失の時まで事業、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」及び当該敷地が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることが容易に認めることができるような書類
  8. 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には以下の書類
    1. 介護保険の被保険者証の写しや障害福祉サービス受給者証の写しなど、被相続人が要介護認定、要支援認定を受けていたこと若しくは厚生労働大臣が定める基準に該当する第一号被保険者又は障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにする書類
    2. 施設への入所時における契約書の写しなど、被相続人が相続開始の直前において入居又は入所していた住居又は施設の名称及び所在地並びにその住居又は施設が次のいずれかに該当することを明らかにする書類
      • 認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
      • 介護保健施設、介護医療院
      • サービス付き高齢者向け住宅
      • 障害者支援施設、共同生活援助を行う住居
    3.  被相続人の老人ホーム等入所後から相続開始の直前まで、被相続人が被相続人居住用家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付の用又は被相続人以外の居住の用に供されていないことを証する書類として次のいずれか
      • 電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日が確認できる書類
      • 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
      • その他要件を満たしていることを容易に認めることができるような書類

申請書提出先

都市整備部 都市計画課 計画係 (市役所2階)

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部都市計画課計画係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1136
ファックス:0495-24-0242
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