新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて
発熱などの症状がある場合は、都道府県が指定する診療・検査医療機関を確認し、事前に予約した上で受診することとなります。
国民健康保険の加入者で被保険者資格証明書(資格証明書)を交付されている方は、診療・検査医療機関での受診及び診療・検査医療機関で交付された処方せんに基づき薬局にて調剤を受ける場合に限り、資格証明書を提示することで、被保険者証と同様の窓口負担割合で受診することができます。
発熱などの症状がある場合は、都道府県が指定する診療・検査医療機関を確認し、事前に予約した上で受診することとなります。
国民健康保険の加入者で被保険者資格証明書(資格証明書)を交付されている方は、診療・検査医療機関での受診及び診療・検査医療機関で交付された処方せんに基づき薬局にて調剤を受ける場合に限り、資格証明書を提示することで、被保険者証と同様の窓口負担割合で受診することができます。
更新日:2020年12月25日