生ごみ処理容器や剪定枝等破砕機などの設置費補助金について

更新日:2023年06月01日

生ごみ処理容器等設置費補助金について

本庄市の1人1日当たりのごみの排出量は、埼玉県の平均を大きく上回っている状況です。そこで、ごみの減量化対策の一環として、家庭から出る生ごみや剪定枝等の減量化及び資源化を推進するため、以下のとおり対象機器の購入費用の一部を予算の範囲内で補助します。ぜひご活用いただき、ご家庭におけるごみの減量化にご協力ください。

(注意)

予算額に達し次第受付は終了するため、対象機器の購入及び申請を検討されている方は、残りの予算などについて事前にご相談ください。また、購入予定の機器が補助の対象となるか等の相談も受け付けています。

補助対象及び補助額について

 
補助対象について

対象機器

対象機器の仕様

対象数

補助額

生ごみ処理容器

生ごみの堆肥化又は減量化を目的として製造された容器。

2基まで

補助率 2分の1

(100円未満の端数は切り捨て)

上限額 5,000円

電動式生ごみ処理機

電力を利用して生ごみの堆肥化又は減量化を行うことができる機械。(破砕処理型を除く)

1基まで

補助率 2分の1

(1,000円未満の端数は切り捨て)

上限額 30,000円

剪定枝等破砕機(ガーデンシュレッダー)

動力を利用して庭木の剪定枝、落葉等を細分化する機械。

1基まで

補助率 2分の1

(1,000円未満の端数は切り捨て)

上限額 30,000円

 

補助金の交付を受けられる方

補助金の交付を受けることができるのは、以下の要件のいずれにも該当する方です。

 

1.本庄市内に住所を有し、現に居住している世帯の世帯主であること。

2.自己の責任において生ごみ処理容器等を設置し、適切に管理できること。

3.生ごみからできた堆肥、破砕した剪定枝等を自家処理できること。

        自家処理の例:家庭菜園で使用する、雑草防止のため庭に撒くなど。

        破砕した剪定枝をごみ収集所やごみ処理場に持っていくことは、自家処理には該当しません。

4.過去3年以内に生ごみ処理容器等の購入補助を受けた者が同一世帯にいないこと。

        ただし、生ごみ処理容器等の購入数が、それぞれの上限に満たない場合は除く。

        例.令和3年6月1日に生ごみ処理容器1基、剪定枝等破砕機1基について申請した後、

             令和3年12月1日に生ごみ処理容器1基、電動式生ごみ処理機1基について申請した場合。

         ⇒最初の申請から3年は経過していませんが、対象機器数がそれぞれの上限内であるため、

            後から申請した2基についても補助の対象となります。

5.市税に滞納がないこと。

6.生ごみ処理容器等を他人に貸与、譲渡または売却しないこと。

申請方法

対象機器を購入後、3か月以内に以下の3点を担当窓口にご提出ください。

 

1.本庄市生ごみ処理容器等設置費補助金交付申請書兼請求書

wordファイル(Wordファイル:23.2KB)PDFファイル(PDFファイル:152.4KB)

【記入例】本庄市生ごみ処理容器等設置費補助金交付申請書兼請求書(PDFファイル:186.7KB)

2.対象機器を購入した領収書原本またはその写し

 (注意)領収日、購入者の氏名、購入先、但書きの4項目を満たすもの。明細書は不可。

3.対象機器をご家庭に設置した状況がわかる写真

 現像、カラー印刷したものなど。

 データで提出をご希望の場合、申請の同日中に、以下のメールアドレスにお送りください。

 環境推進課メールアドレス kankyo@city.honjo.lg.jp

 

また、書類等に不備が無いか、申請前チェックシート(PDFファイル:248.9KB)でご確認ください。

 

≪提出先≫環境推進課(市役所4階)または支所環境産業課(アスピアこだま2階)

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境部環境推進課環境衛生係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1172
ファックス:0495-25-1248
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