新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告・納付期限の延長について

更新日:2021年06月22日

法人市民税の申告・納付期限の延長

国税庁において新型コロナウイルス感染症の影響による法人税の申告・納付期限の延長が引き続き認められていることを踏まえ、下記の方法により法人市民税の申告・納付期限延長の申請をすることができます。

なお、国税庁において令和3年4月16日以降に個別延長を申請する場合は、申告書等の余白に新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長である旨を付記するなどの簡易な申請方法ではなく、「災害による申告、納付期限の延長申請書」を提出することになりました。

つきましては、本市の法人市民税についても下記の手続きが必要となりますのでご注意ください。

申請方法

申告・納付期限延長を申請する場合には、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長申請」と記載した上で、ご提出の際、次のAまたはBを添付してください。

 

A 税務署へ提出した法人税の「災害による申告、納付期限の延長申請書」の写し(税務署提出日のわかるもの)

※電子申告(eLTAX)で提出する場合は、「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)20220318版」の添付による申請も可能です。

 

B 「申告等の期限延長申請書(本庄市長宛)」

申告期限

法人税においては申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2ヶ月以内を指定して申告・納付期限が延長されることになります。

延長申請後の法人市民税の申告期限は、法人税の申告期限と同様になります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部課税課市民税係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1123
ファックス:0495-25-1191
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