特例郵便等投票
特例郵便等投票とは
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をされている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以降に選挙期日が公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになりました。
詳細については以下の総務省ホームページをご覧ください。
対象となる方
次のいずれかに該当し、外出自粛要請等の期間が、投票しようとする選挙の公(告)示日の翌日から投票日までの期間にかかると見込まれる方
1.感染症法又は検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
2.検疫法の規定により、隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在されている方
注意)濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではありません。濃厚接触者は投票所で投票できますが、マスクの着用や手指の消毒などの感染拡大防止対策の徹底をお願いします。
手続き方法
1.選挙人が選挙管理委員会に投票用紙等を請求します(選挙期日(投票日当日)の4日前までに必着)。
2.選挙管理委員会が郵便等により選挙人に投票用封筒と投票用紙を送付します。
3.自宅・宿泊施設等、現在する場所で、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名します。
4.選挙人は、郵便等により投票用封筒と投票用紙を選挙管理委員会に送付します。
請求書及び投票用紙等の送付にあたってのお願い
・投票用紙等の請求手続について (PDFファイル: 410.7KB)
上記ファイルをご確認いただき、請求書及び投票用紙等の送付にあたっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めていただくようお願いします。
様式
・特例郵便等投票請求書 (PDFファイル: 265.1KB)
・受取人払郵便物の表示書式は、各選挙ごとに掲載します。
罰則について
特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪[1年以下の禁固又は30万円以下の罰]、詐偽投票罪[2年以下の禁固又は30万円以下の罰金])が設けられています。
更新日:2022年07月27日