障害者日常生活用具(ストマ装具・紙おむつ等・人工喉頭)申請期間の変更について

更新日:2020年10月01日

 これまで、ストマ装具・紙おむつ等の排泄管理支援用具及び人工喉頭(埋込型人工鼻)は最長6か月分を一括申請し、年度をまたいだ次年度分の申請も可能でしたが、この度、会計処理上の都合により、平成30年12月1日申請分より年度をまたいだ申請はお受けできなくなります。平成31年度4月分以降の申請は平成31年3月になってから申請いただきます様、ご理解とご協力をお願いします。

変更後の申請期間

  • 12月申請の場合、12月分~3月分まで申請可能
  • 2月申請の場合、2月分~3月分まで申請可能
  • 3月申請の場合、3月分の申請と31年4月分~9月分の申請が可能

 (申請用紙が2枚になります。)

※補助を受けようとする月の前月から年度内6か月分の申請が可能です。

対象者

ストマ装具(ストマ用品、洗腸用具、ケア用品等)

ストマ造設者(者・児)

紙おむつ等(紙おむつ、サラシ、ガーゼ等の衛生用品)

  • ストマの変形等によりストマ装具を装着することができない者(児)
  • 二分脊椎による排尿機能障害又は排便機能障害者(児)
  • 2級以上の脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者(児)(原則として3歳以上のもの)

人工喉頭(埋込型用人工鼻)

喉頭摘出者であって、常時埋込型の人工喉頭を使用する者

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部障害福祉課
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1125
ファックス:0495-23-1963
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