住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の現金(臨時特別給付金)を給付します。
対象となる世帯
1.住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)時点で本庄市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
2.家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変して、令和3年1月以降の収入が減少し、住民税非課税相当の収入となった世帯
※住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和3年1月以降の任意の1ヶ月収入×12倍)が住民税非課税水準以下であることを指します。
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 |
---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 930,000円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 1,378,000円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 1,680,000円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 2,097,000円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 2,497,000円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 2,043,000円 |
※1、2いずれも、住民税均等割が課税されている方に世帯全員の方が扶養を受けている場合は対象にはなりません。
給付額
1世帯あたり10万円
給付手続等
1.住民税非課税世帯
対象と思われる世帯には、市から確認書を2月上旬より順次発送しています。
必要事項を記載していただき、同封の返信用封筒で市に返信してください。
(ご注意ください!)
対象となる世帯であっても、給付金の支給を受けるためにはご自身で申請が必要な場合があります。(申請期限:令和4年9月30日まで)
例)
- 令和3年1月2日以降、本庄市に転入した方がいる世帯
- 世帯の中に未申告の方がいる世帯
- 青色事業専従者及び事業専従者であっても、課税者に扶養を受けていない方がいる世帯
- 令和3年12月10日までの時点で離婚されていて、令和3年度の申告上は(元)配偶者の被扶養者となっている世帯
- 令和12月10日の時点で、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に本庄市へ避難している世帯
※上記いずれの場合も、世帯員の中に、令和3年度住民税が課税されている方がいる場合は本給付金の対象にはなりません。
ご自身が該当するかもしれないと思われる方は、コールセンター(地域福祉課内)までお気軽にお問い合わせください(申請に当たって、住民税の申告、非課税証明書の取得等、一定の手続きが必要な場合があります)。
2.家計急変世帯
申請時点で住民登録のある市区町村へ申請が必要です。
生活支援課窓口で次の申請書及び申立書に必要事項を記載し、添付書類(収入が確認できる書類等)とともにご提出ください。
●申請期間:令和4年2月21日(月曜日)~令和4年9月30日(金曜日)
申請書
様式第3号 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(PDFファイル:121KB)
様式第3号 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(Excelファイル:73.9KB)
申立書
様式第4号 簡易な収入見込額の申立書(家計急変世帯分)(PDFファイル:220KB)
様式第4号 簡易な収入見込額の申立書(家計急変世帯分)(Excelファイル:110.8KB)


住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内 (PDFファイル: 486.6KB)
【この記事に関するお問い合わせ先】
■住民税非課税世帯に対する給付金に関すること
電話:0495-25-1107(福祉部地域福祉課内) 午前9時から午後5時まで(土日・祝日除く)
ファックス:0495-23-1963
■家計急変世帯に対する給付金に関すること
電話:0459-25-1108(福祉部生活支援課内)午前9時から午後5時まで(土日・祝日除く)
ファックス:0495-23-1963
※内閣府では、国民向けの一般的な制度概要についてお答えするコールセンターを設置しています。なお、給付手続等に関しては、市へお問い合わせください。
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター
フリーダイヤル番号 0120-526-145
午前9時から午後8時(土日祝を含む)
更新日:2022年04月14日