帰国者・接触者外来を受診する際の国民健康保険被保険者資格証明書の取扱い
新型コロナウイルス感染症の疑いで、帰国者・接触者外来を受診する際は、被保険者証(保険証)ではなく、国民健康保険被保険者資格証明書(資格証明書)の提示でも、保険証を提示したときと同様の窓口負担割合で受診することができます。
(注意)新型コロナウイルス感染症の疑いで、帰国者・接触者外来を受診する場合に限ります。
新型コロナウイルス感染の疑いがある場合には、 埼玉県新型コロナウイルス感染症県民サポートセンターにご連絡ください。
0570-783-770(24時間受付)
更新日:2020年10月01日