新型コロナウイルスワクチン接種を住民票所在地以外で受けることができます

更新日:2023年04月12日

住所地外接種届について

新型コロナウイルスワクチンは原則、住民票所在地の市町村において接種を行うこととしています。

ただし、やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期間滞在している場合等は、接種を行う医療機関等が所在する市町村へ事前に届け出たうえで、住所地外で接種を受けることができます。

本庄市へ届出が必要な方

  • 出産のために里帰りしている妊産婦
  • 単身赴任者
  • 遠隔地へ下宿している学生
  • ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者

本庄市への届出が不要な方

※ただし、以下に該当する方は届出を省略することができます。接種する医療機関にお申し出ください。

  • 入院、入所されている方
  • 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
  • 基礎疾患を持つ方がかかりつけ医のもとで接種する場合
  • コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医のもとで接種する場合
  • 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する方
  • 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける方
  • 災害による被害にあった方
  • 拘留または留置されている方、受刑者
  • 国又は都道府県等が設置する大規模接種会場等で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
  • 職域接種を受ける場合
  • 船員が寄港地等で接種を受ける場合
  • 市町村が他市町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合
  • 住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である方

手続き方法

〇本庄市に住民票を置いている方で児玉郡市外の医療機関で接種する方

本庄市に住民票を置いている方で、本庄市・上里町・美里町・神川町以外の市町村の医療機関で接種をする場合は、接種する医療機関がある市区町村へお問い合わせください。

 

〇児玉郡市外の方が、本庄市の医療機関で接種する場合

本庄市の医療機関での接種を希望される方は、添付の「住所地外接種届」をご記入のうえ、接種券(クーポン券)の写し、本人確認書類(免許証など)の写しと併せてご提出ください。
申請が受理された場合は「住所地外接種届出済証」を交付します。接種当日に必要となるため、忘れずにお持ちください。

接種券(クーポン券)は住民票所在地の市区町村から発行されます。該当する市区町村にご相談のうえ、ご準備ください。

提出方法

窓口の場合

健康推進課(本庄市北堀1422-1 本庄市保健センター)へお越しください。

郵送の場合

「〒367-0031 本庄市北堀1422-1 本庄市 保健部健康推進課(保健センター内)」宛て

注記:郵送料はご自身でご負担ください

この記事に関するお問い合わせ先

本庄市新型コロナワクチン電話相談窓口
電話:0495-71-8780
(受付:平日午前8時30分~午後5時)