【令和4年12月28日更新】ワクチンの有効期限の延長について
有効期間の取扱いについて
ワクチンの有効期間は、一定期間ワクチンを保存した場合に品質が保たれるかについて、当該ワクチンを製造・販売する企業において集められたデータに基づき、薬事上の手続きを経て、設定されます。このため、一度有効期間を設定した後であっても、当該企業において、引き続き、より長くワクチンを保存した場合に品質が保たれることについてデータが集められれば、そのデータに基づき、薬事上の手続きを経て、有効期間が延長されることがあります。
このたび厚生労働省から「ワクチンの有効期限の取扱い」についての通知があり、各ワクチンの有効期限が延長されています。
なお、ワクチン接種時に予防接種済証(臨時)等に貼り付けるワクチンロット番号のシールは、延長前の期限を印字している場合がありますが、ワクチンの期限が延長されており、接種して差し支えない期限となっていますのでご安心ください。
新型コロナワクチンの有効期限の取扱いについて(厚生労働省ホームページ)
新型コロナワクチンの有効期限の取扱いの詳細につきましては、下記のページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
本庄市新型コロナワクチン電話相談窓口
電話:0495-71-8780
(受付:平日午前8時30分~午後5時)
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更新日:2022年12月28日