「実費徴収に係る補足給付事業」のご案内
1.文房具等の購入費の一部補助
この事業は、保育所、幼稚園等で使用する日用品・文房具等の購入に要する費用や行事への参加費等について、各施設が実費で徴収した費用の一部を補助金として交付する事業です。教育・保育の中で利用するものが対象となります。
対象の例:絵本、画用紙、体操服等
対象外の例:写真、DVD、習い事代等
補助対象者
次の1~3を全て満たす人
- 保育所、幼稚園等にお子さんが通っている市内在住者
- 生活保護世帯の人、又は住民税非課税世帯のうち次の1.2のいずれかに該当する世帯
- 母子又は父子家庭で現に児童を扶養している人
- 次のいずれかに該当する人のいる世帯
- 身体障害者手帳の交付を受けた人
- 療育手帳の交付を受けた人
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人
- 特別児童扶養手当の支給対象児
- 障害基礎年金等の受給者
- 日用品・文房具等の購入に要する費用、行事への参加費用等の実費負担がある人
補助金額
月額2,500円を上限とし、月ごとに保育所等に実費で支払った金額
*令和3年4月~令和4年3月のものはなるべく申請期間内にお持ちください
*給食費は含まれません
受付場所
子育て支援課 (市役所2階)
年度内随時(令和4年3月23日水曜日まで)
* 年度内であれば年度分まとめて申請することもできます
提出書類
- 子育て支援課で配布する.申請書及び請求書
- 月ごとの実費負担額がわかる書類(集金袋等)の写し
- 認印(朱肉を使用するもの)
- 保護者の振込先の分かるもの(通帳の写し等)
- その他、状況により必要な書類
2.副食費の補助
幼児教育・保育の無償化にともない、各施設へ支払った給食のおかず等にあたる副食費を補助金として交付する事業です。
補助対象者
次の1~2全てを満たす人
- 新制度に移行していない幼稚園・認可外保育施設(無償化対象施設の認定を受けている)を利用する認定を受けている市内在住者
- 市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯または、第3子以降の子どもがいる世帯
補助内容
給食費として実費負担している費用のうち、副食費分。
注)副食費とは、給食の主食(米・麺・パン等)以外の材料費でおやつを含む。
*令和3年4月~令和4年3月のものはなるべく申請期間内にお持ちください
受付場所
子育て支援課(市役所2階)
年度内随時(令和4年3月31日木曜日)
* 年度内であれば年度分をまとめて申請することもできます
提出書類
- 子育て支援課で配布する申請書及び請求書
- 月ごとの実費負担額(副食費が分かるもの)に係る領収書
- 認印(朱肉を使用するもの)
- 保護者の振込先口座番号が分かるもの(通帳の写し等)
- その他、状況により必要な書類
更新日:2021年08月06日