本庄市の成年後見事業展開について(平成27年10月8日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

 超高齢者社会を控え、昨今ではメディアにおいて「一人暮らしの高齢者」や「認知症」に関する報道・番組が盛んです。また、障害者関連の「親亡き後」問題が注目されています。さらに、生活困窮者の対応が本年4月から市町村の責務とされています。
 このような状況下、自ら行政の窓口に伺い相談する方は限られており、市民目線で考えると潜在的に埋もれている数多くの方々がいると考えられます。
 社会福祉協議会も本年度からアウトリーチ(地域へ出向く)の推進を掲げており、潜在するさまざまな実態が明らかになるものと思います。
 このような本庄市の状況で、判断能力が不十分で意思決定が困難な方のため、青年後見人等が判断能力を補い、これらの方々が安心して日常生活や社会活動が送れるよう身上看護や財産管理を支援することを目的として、成年後見制度が存在すると思います。
 本庄市は、成年後見に関する社会資産(社会福祉法人、NPOなど)をどのように活用していく予定なのか教えてください。

回答

 平成12年度からの社会福祉基礎構造改革により、福祉サービス制度の大半が「利用契約方式」に転換したことに伴い、行政の役割は「利用者の権利擁護」へと大きく転換しました。
 「権利擁護」の中でも、とりわけ「成年後見制度」の利用支援は重要な支援となっております。身寄りや資力がない人も含め、成年後見制度の利用を必要とする人誰もが生活している地域で制度の利用ができるよう、セーフティネットとしての利用支援の基盤づくりを推進することが各自治体の責務となっています。
 このため、本市では、権利擁護事業を行っている社会福祉協議会及びNPO法人、地域包括支援センターや障害者生活支援センター、さらには市民の皆さまとも連携を図りつつ、以下の施策を推進しています。
 まず、成年後見人養成講座やフォローアップ講座を開催し、市民後見人の確保と育成を図り、さらには成年後見相談事業を実施して専門性を備えたバックアップ体制の確立を進めております。実践演習を重ねた熱意ある成年後見人養成講座受講修了者に対しましては、市民後見人として家庭裁判所より選任を受けられるよう、支援を継続しています。
 養成講座や相談事業は、成年後見制度に対する専門的知識を持つ社会福祉協議会やNPO法人と業務委託契約を取り交わし、意見交換を深めながら、適切な制度運営を行っています。
 さらに、本市では権利擁護事業を推進するために、事業の中核となる「成年後見センター」の開設を検討しております。この成年後見センターでは、社会福祉協議会やNPO法人を中心とした法人後見事業や市民後見人の育成事業、さらには総合的な相談支援体制の構築等、地域性にあわせた事業展開を図る予定です。
 成年後見センターの開設により、ご指摘いただいた認知症高齢者の増加や障害者の「親亡き後問題」など増大する権利擁護・成年後見ニーズへの対応もスムーズ行うことが可能となり、また、本人が暮らす地域を基盤に、本市内の社会資源の現状と特性を活かし、公私が協働して、分野や領域を越えた柔軟かつ横断的な取り組みの展開が実現できると考えます。
 本市といたしましても、「地域を基盤とした権利擁護の推進」に向け、成年後見制度の普及啓発を推進し、高齢者や障害のある人など意思決定が困難な人に対し、法律面と生活面で支援を進め、顕在化している権利侵害への対応だけでなく、地域に潜在している生活課題を抱えた人や世帯の早期発見に努め、深刻な事態に至る前の未然防止への取り組みを進めていきます。
(平成27年10月8日回答)

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