福祉部門に国家資格を有する専門職の採用配置を(平成27年10月8日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

 福祉事務所は、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害福祉法に定める援護、育成又は更正の処置に関する事務をつかさどるところ(社会福祉法代14条第5項、第6項)とされています。
 社会的に弱い立場の方たちのためにさまざまな社会関連の法律が10数種類制定され、福祉事務所において指導監督や現業を行う所員は基本的に「社会福祉主事」でなければならないとされています。市民の方が福祉窓口に相談に訪れたときに「質の高い知識」、「蓄積された経験に基づく助言」それとともに「優しく話を聞く傾聴姿勢」を持つ職員体制であれば安心できると考えます。
 退職した市職員も貴重な「社会資源」であり、これから特に職責を重ねた職員は貴重な存在と考えられます。市民だれもが安定した信頼ある質の高い福祉サービスを享受できる社会福祉の組織的な体制の早急な整備をお願いします。

回答

 高度化・複雑化する市民ニーズ、人口減少、少子高齢化の進展といった社会情勢に加え、先の読めない経済状況、地方分権の推進等、地方自治体を取り巻く環境は、依然として厳しいものがあります。
 こうした状況のなか、市民の皆さまのご期待に応えるためには、行政経営の原動力である職員が、持てる力を最大限に発揮し、高いモチベーションを維持できる職務を見極めて配属する、適材適所の人事異動を行うことが重要であると考えております。
 こうした考えのもと、本庄市では、知識や実務経験の蓄積によるスキルアップ、人材育成及び組織の硬直化の防止などを目的として原則、職員は数年毎に部署を異動しております。
 また、高度化・複雑化する業務に対しましては、職員に必要な研修を受講させることや業務内容に応じた在籍期間を確保することなどにより対応をしておりますことから、現時点では特定の資格を有することを条件とした職員採用を行う考えはありませんが、今後、ご指摘のとおり、より一層質の高い福祉サービスを提供できるよう、適材適所を基本として人事異動を行ってまいりたいと考えています。
(平成27年10月8日回答)

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