障害者への補助制度について(平成29年8月8日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

 障害があり、現在リハビリのため週一回ほど群馬県に通っており、自動車等燃料費補助を月に1,000円ほどいただいておりますが、いつこの金額を決めたのでしょうか。見直しをお願いできないかと思います。また児玉郡市で統一していただけないでしょうか。

回答

 本市では、障害のある方の活動範囲の拡大を図り、社会との交流を促すことを目的に、身体障害者の方のタクシーの利用料金又は自家用車の燃料費いずれかを助成する制度を設けております。

 ご質問につきましては、後者の助成制度であり、昭和57年より在宅で自動車免許を所持し、身体障害者手帳1・2級や療育手帳マルA・A、精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持している方等に対して、1ℓ当たり50円を1ヶ月につき20ℓを限度として、千円を上限額として支給しております。

 さて、ご質問の助成額についてですが、厳しい財政状況の中、ガソリン価格も制度開始以来、極端な変化がないこともあり、直ちに改訂を行うことは困難な状況でございます。なお、助成額は児玉郡市においては、統一した金額となっております。

 一方で障害のある方の活動範囲の拡大は、重要な課題であり、今回のご意見につきましても、今後のさまざまな制度の見直しの際には、参考とさせていただきます。

(平成29年8月8日回答)

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