児童手当について(平成30年3月15日回答)
意見・提言
第3子を出産し、役所で手続きを行ったところいただきました「本庄市子育て情報ガイド」の「児童手当」について疑問がありましたので質問いたします。
「第●子とは、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童の順番です。」と書いてあり、上の子と年が離れている場合上の子が18歳になった最初の3月31日以降は第3子の児童手当が月額15,000円ずっと支給されるわけではなく実質第3子であっても、月額10,000円になってしまうという事でしょうか。
我が家は兄弟の年齢が離れているので、たった3年で第3子にも関わらず第2子扱いになるという事になってしまいます。妊娠出産は授かりものなので、計画通りにはいかず不妊治療した末で授かるなど、好んで年齢差があいたわけではありません。
また育児にかかる費用は、年齢差があろうがなかろうが子どもの人数に応じて同程度であり、なぜ上の子が18歳になると第3子扱いから外れるのか理解出来ません。むしろ、上の子の進学先によっては18歳以降余計に学費がかかる場合もあります。保育園の第3子費用の措置と同様に、一律第3子以降月額15,000円の児童手当が頂けるように、早期の改正をお願いいたします。
回答
ご質問いただきました児童手当の支給月額につきましては、ご指摘のとおり、第1子が18歳に達する日以後の最初の3月31日を過ぎますと、第3子が第2子扱いとなり、その児童が3歳以上の場合は支給月額が15,000円から10,000円に変更となります。
このことは、児童手当制度における「児童」が、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」と児童手当法に定義されていることによります。
お手紙にありますとおり、進学先によっては18歳以降さらに学費がかかることはおっしゃるとおりでございますが、児童手当法は国の制度であることから、市が独自に改正することができないことを、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
(平成30年3月15日回答)
更新日:2020年10月01日