成年後見人等報酬助成事業実施要綱の失効後について(令和2年3月17日回答)

更新日:2020年10月01日

意見・提言

 先日、「成年後見制度のご紹介」という講座を受講してきました。その中で講師の方は、この成年後見制度はお金に余裕のある方のための制度ではなく、経済的に余裕の無い方も利用できる制度であると力説しておられました。

 そこで思い至ったのが「本庄市成年後見人等報酬助成事業実施要綱」です。この要綱の附則の末尾に、「この告示は、平成32年3月31日限り、その効力を失う。」とありました。平成32年3月31日は、令和2年3月31日です。この要綱の行く末が大変気になります。失効してしまうのか、再び使い勝手が良くなって継続するのか、どのような方向になるのでしょうか。

回答

 本市では、市長が後見開始等を審判請求した成年後見人等への、報酬を支払えない経済状態にある被後見人に対し、家庭裁判所で決定した後見人への報酬額の不足分を補助金として助成しており、その具体的な内容について「本庄市成年後見人等報酬助成事業実施要綱」で定めています。

 〇〇様のご指摘のとおり、要綱の附則の末尾に「〇年〇月〇日限り、その効力を失う」と失効について記載されていますが、この事業の継続が適切か否かについては、一定の期間ごとに行政内部での審査を経た上で判定されます。今後、要綱の期限をさらに5年延長していく方針であり、現在、手続きをおこなっているところです。

(令和2年3月17日)

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