都市計画法第53条の許可申請について
概要
都市計画法第53条の規定による建築物の建築の制限は、都市計画として決定された計画について、将来の事業の円滑な執行を確保するために行われるものです。そのため、都市計画施設(道路や公園など)の区域または市街地開発事業(土地区画整理など)の施行区域内で建築行為等を行う場合には、事前に都市計画法第53条の許可が必要となります。また、事業認可取得後は他の規定による建築制限となります。
許可の基準
許可の基準が一部緩和され、3階建ての建築も可能になりました!!(令和4年4月1日~)
許可基準の緩和について (Wordファイル: 25.8KB)
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められるものであること。
- 階数が三以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
地盤の補強・改良について
地盤の補強・改良を行う場合の工法は柱状改良工法とし、下記提出書類に加え、地盤調査報告書又はボーリング柱状図、地盤補強・改良の断面図や位置がわかる資料を添付してください。
※柱状改良工法以外の鋼管杭工法等は許可することができません。
許可申請について
許可申請書等の様式は下記からダウンロードできます。
提出書類
正本・副本各1部ずつ。(副本の添付書類については、正本の写しとすることができます。)
- 許可申請書
- 位置図(建築場所が容易に判断できる申請地を示したもの)
- 配置図(縮尺500分の1以上の図面で敷地内における建築物の位置を実測で示したもの)
- 平面図(各階の間取りを示したもの)
- 委任状(代理人によって申請を行う場合)
- その他市長が必要と認める書類
申請場所
本庄市役所2階都市計画課
更新日:2022年04月01日