低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除について

更新日:2021年04月12日

制度の概要

本特例措置は、個人が低未利用土地等について下記の要件を満たす譲渡をした場合、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

本制度の目的

個人が保有する低額の低未利用地を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進・地域活性化・更なる所有者不明土地の発生の予防を図ります。

適用となる譲渡の要件

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 都市計画区域内にある低未利用土地又は当該低未利用土地の上に存する権利であること及び譲渡後の低未利用土地の利用について、市の確認がされた譲渡であること。
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年間を超えるものであること。
  4. 資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
  5. 譲渡後に一定の土地利用がなされること。

詳細は税務署へお問い合わせください。

低未利用土地等確認書の交付について

市では、申請に必要な低未利用土地等確認書の発行をいたします。

必要書類は下記のとおりです。

  1. 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
  2. 売買契約書の写し
  3. 以下の1.から4.までのいずれかの書類
    1. 空き地や空き家バンクへの登録が確認できる書類
    2. 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    3. 電気・水道またはガスの使用中止日が確認できる書類(売買契約より1か月以上前であること。)      
    4. その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
      (低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-2)等)
  4. 低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-1または別記様式2-2(提出できない場合は別記様式3))
  5. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書

なお、低未利用土地等確認書は確定申告ができることを確約した書類ではありませんのでご注意ください。

  • 申請書の提出から確認書の交付まで数日かかります。税務署での手続きも考慮し、申請していただきますようお願いいたします。
  • 提出書類の状況に応じて、ヒアリングを実施することがあります。

必要書類様式

取り扱い窓口

都市整備部 都市計画課 計画係 (市役所2階)

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部都市計画課計画係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1136
ファックス:0495-24-0242
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