国土利用計画法の届出について

更新日:2023年05月19日

 国土利用計画法に基づく届出制度は、土地の投機的取引及び地価の高騰を防ぎ、適正かつ合理的な土地取引を確保することを目的としています。

 法定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(売主など譲受人)は契約後2週間以内(契約日を含む)に、契約内容を本庄市長を経由して埼玉県知事宛てに届け出ることとしています。

詳しくは下記埼玉県のホームページをご覧ください。

【埼玉県ホームページ(国土利用計画法届出)】

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部都市計画課計画係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1136
ファックス:0495-24-0242
メールでのお問い合わせはこちら