医療費の還付金詐欺にご注意ください

更新日:2020年10月01日

市役所職員を名乗り、医療費の還付金があるという内容の振り込め詐欺の予兆電話が市内で増えています

  • ケース1 医療費の還付金を受け取るために、銀行やコンビニのATMに行かせる
  • ケース2 医療費の還付金を受け取るために、通帳の口座番号を聞き出す

 国民健康保険で医療費が還付されるのは、入院などの高額な医療を受けたときに、ご本人から申請をしていただいた後に、還付を行います。

 申請をしていないのに、電話の案内のみで還付を行うことはありません。
 また、申請をしていない人に申請をするよう電話をすることもありません。

 不審な電話を受けたときには、市役所保険課へお問い合わせいただくか、警察署へ通報してください。

電話のやり取りだけで、還付金等を支給することはありません

 国民健康保険には、1か月にかかった医療費が高額になり、自己負担限度額を超えた場合には、「高額療養費」として支給する制度がありますが、必ず書面での支給申請が必要です。

 また、市役所から銀行やコンビニエンスストアのATMなどに行くように連絡することは一切ありませんので、誘導する内容の電話にはご注意いただき、市役所や警察署にご連絡ください。

下記のページもご確認ください。

医療費等の還付には、時効があります

 高額療養費は、診療を受けた月の翌月の1日から2年を経過すると時効となり、支給できなくなります。

 市内にかかっている電話では、過去数年間の医療費を還付するとの内容もあるようですが、保険制度には該当しませんのでご注意ください。

 また、「還付金の申請締切日が迫っている」「通知を出したが見ていないのか」など、手続きを急がせる内容の電話もあるようですが、書面での支給申請をする前に、市役所から電話でお問い合わせをすることはありません

この記事に関するお問い合わせ先

保健部保険課国保係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1116
ファックス:0495-25-1190
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