療養費 ~コルセットを作ったとき、海外で病気になったときなど~

更新日:2022年03月30日

次のような理由で費用の全額を支払った場合、申請し保険適用と認められると、一部負担金を除いた額が支給されます。
(注意) いずれの場合も、埼玉県国民健康保険団体連合会で審査し、市国保が認めた場合にのみ支給します。

申請の方法

申請窓口

  • 保険課(市役所1階)
  • 支所市民福祉課(アスピアこだま1階)

必要なもの

緊急その他やむを得ない理由で、医療機関に被保険者証を提出できなかったとき

  • 診療報酬明細書(レセプト)に該当する書類(診療明細書は不可)
  • 領収書
  • 保険証
  • 通帳等振込先が分かるもの(世帯主名義)

治療用装具(コルセット・弾性ストッキング・弾性スリーブ等)を装着するとき

  • 治療用装具等を必要とした医師の指示書
  • 領収書
  • 保険証
  • 通帳等振込先が分かるもの(世帯主名義)

はり、きゅう、あんま、マッサージの施術を医師の同意を得て受けたとき

  • 施術を必要とした医師の同意書
  • 施術内容明細書
  • 領収書
  • 保険証
  • 通帳等振込先が分かるもの(世帯主名義)

(注意) 医師が医療上必要と認めた場合のみが保険適用になり、疲労回復や慰安等の目的で受ける場合には保険適用になりません。

輸血のための生血代を負担したとき

  • 医師の理由書又は診断書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書
  • 保険証
  • 通帳等振込先が分かるもの(世帯主名義)

海外渡航中に病気やけがで治療を受けたとき

  • 診療内容明細書
  • 領収明細書
  • パスポート(診療を受けた渡航期間が分かるもの)
  • 保険証
  • 通帳等振込先が分かるもの(世帯主名義)
  • 調査に関わる同意書

 

(注意) 診療内容明細書及び領収明細書には、療養を受けた本人以外の第三者(世帯主を除く)の翻訳文(翻訳者の住所・氏名・捺印)を添付してください。

(注意) 調査に関わる同意書は、療養を受けた本人が記入してください。

(注意) 治療目的で渡航した場合は対象となりません。また、日本国内で同様の治療を受けた場合の保険給付を標準としますので、実際に支払った金額と異なる場合があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

保健部保険課国保係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1116
ファックス:0495-25-1190
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