退職者医療制度

更新日:2020年10月01日

市国保の加入者のうち、65歳未満の被用者年金受給者及びその扶養家族は退職者医療制度で医療を受けることになります。

この退職者医療制度は、平成26年度末で新規加入については廃止となりました。ただし、平成27年3月31日以前に市国保の加入資格が生じていた人は、平成27年4月以降も遡って適用となります。

なお、平成26年度末までに退職者被保険者となった人は、65歳になるまで資格が継続されます。

対象となる人

退職被保険者本人

次の条件にすべて当てはまる人

  • 市国保に加入している65歳未満の人
  • 厚生年金や各種共済組合などの被用者年金の加入期間が20年以上(又は40歳以降で10年以上)あり、被用者年金の老齢(退職)年金を受給している人
  • 平成27年3月31日までに被用者年金の受給権がある人

退職被保険者の被扶養者

退職被保険者本人と生活を共にし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している、次の条件にすべて当てはまる人

  • 退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁でもよい)と3親等以内の親族又は配偶者の父母と子で65歳未満の人
  • 年間の収入が130万(60歳以上の人や障害をもっている人は180万円)未満の人

65歳からは一般国保へ

退職者医療制度を利用している人は65歳になると資格を失い、誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日の場合は、その月)から一般国保の被保険者になります。
その際は、保険証(国民健康保険被保険者証)を世帯主に対して郵送します。(手続きの必要はありません。)
(注意)退職被保険者本人が65歳になると、被扶養者も一般国保の被保険者になります。

用語解説

退職者医療制度  被用者年金  退職被保険者  特定疾病  標準負担額

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