創業をお考えのみなさんへ―「創業支援等事業計画」について-

更新日:2023年04月19日

 本庄市では、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、本庄商工会議所・児玉商工会・本庄早稲田国際リサーチパークの連携により、「本庄市創業サポート窓口」の設置・運営をはじめ、創業塾・創業セミナーの開講などといった支援事業を実施し、本庄市内で創業を希望する方、創業間もない方を応援していきます。

主な事業

特定創業支援事業

 創業支援等事業計画に定めた、支援事業者が実施する創業セミナーや創業塾などの「特定創業支援事業」を一定程度受け、本庄市から証明書の交付を受けた創業者は、会社設立時の登録免許税の軽減、創業関連保証の拡充といった特例の適用を受けることができます。

創業セミナー

 本庄商工会議所、児玉商工会、創業・ベンチャー支援センター埼玉で開講しています。

証明書発行要件

1ヵ月以上にわたり、4回以上、必要な講座を受講した方

創業塾

(公財)本庄早稲田国際リサーチパークで開講しています。

証明書発行要件

1ヵ月以上にわたり、4回以上、必要な講座を受講した方

インキュベーション支援

(公財)本庄早稲田国際リサーチパークが管理・運営しているオフィスの利用者に対して、支援を行います。

証明書発行要件

1ヵ月以上にわたり、経営相談を4回以上実施し、必要な知識を習得した方

創業サポート個別指導

本庄商工会議所、児玉商工会にて、各種相談について専門家・経営指導員が個別指導を行います。

証明書発行要件

1ヵ月以上にわたり、週1回程度専門家・経営指導員と経営相談を4回以上実施し、必要な知識を習得した方

創業窓口相談

創業・ベンチャー支援センター埼玉にて、各種相談について専門家が個別相談指導を行います。

証明書発行要件

1ヵ月以上にわたり、1回1時間以上の個別相談指導を4回以上実施し、必要な知識を習得した方

その他創業支援事業

  • 「本庄市創業サポート窓口」の設置・運営
  • 情報発信・提供機能の強化

 「特定創業支援事業」を受けた方への支援措置

 特定創業支援事業のいずれかについて証明書発行要件を満たし、希望する方に、特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書を交付します。この証明書を法務局や信用保証協会(または金融機関)に提出することにより、以下の特例が適用されます。

株式会社設立時の登録免許税の軽減

 創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が、市内で会社を設立する場合

  • 株式会社又は合同会社の場合、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減
  • 合名会社又は合資会社の場合、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減

創業関連保証(無担保、第三者保証人無し)の拡充

 無担保、第三者保証なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。

日本政策金融公庫 新創業融資制度の自己資金要件充足

 創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者の場合、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。

日本政策金融公庫 新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。

証明書の交付申請

証明申請書に必要事項を記入のうえ、各機関で発行された修了書等を添付し、商工観光課へ提出してください。証明書は、内容等を審査・確認のうえ、概ね2週間以内に郵送します。

 

創業者・事業者向け支援機関のご案内

本庄市商工会議所

 創業に関する相談をはじめとして、事業者が抱える経営についてのさまざまなお悩みに、経営指導員や専門家が対応します。お気軽にご相談ください。

児玉商工会

 創業に関する相談をはじめとして、事業者が抱える経営についてのさまざまなお悩みに、経営指導員や専門家が対応します。お気軽にご相談ください。

  • 住所 本庄市児玉町児玉325-5
  • 電話番号 0495-72-1556
  • ホームページ 児玉商工会

(公財)本庄早稲田国際リサーチパーク

 インキュベーション施設の運営・支援を行っています。また、創業スクールを開講しています。

施設の詳細は、IOC本庄早稲田のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

経済環境部商工観光課商工労政係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1175
ファックス:0495-25-1248
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