住民基本台帳カード

更新日:2020年10月01日

住民基本台帳カードの交付終了について

 マイナンバー制度の開始に伴い、平成27年12月28日をもって、住民基本台帳カードの交付は終了しました。既に交付されている住民基本台帳カードをお持ちの方は、住民基本台帳カードの券面に記載されている有効期限までご利用になれます。
 平成28年1月以降に住民基本台帳カードの有効期限が過ぎた場合や、紛失した場合、裏面の記載領域が追記不能の場合など、再交付はできません。

住民基本台帳カードについて

 住民基本台帳カードとは、 ICチップを組み込んだ高いセキュリティ機能を持ったカードで、 Aタイプ(顔写真なし)とBタイプ(顔写真あり)の2種類があります。
 住民票の写しの広域交付(戸籍の表示が省略された住民票を本庄市以外の市区町村で受け取れるサービス)や転出届などに利用できます。Bタイプは、本人確認や年齢確認用としても利用することができます。
 なお、マイナンバーカード交付の際、住民基本台帳カードは返納となります。

 マイナンバーカードについては、以下のリンクからご確認ください。

有効期間

有効期間は10年間です。
外国人住民の方の有効期間は、下記のとおりです。

  • 在留資格:特別永住者、永住者
    有効期間:10年間
  • 在留資格:永住者以外の中長期在留者
    有効期間:在留期間満了日まで
  • 在留資格:一時庇護許可者、仮滞在許可者
    有効期間:上陸期間又は仮滞在期間を経過する日まで
  • 在留資格:出生又は国籍喪失による経過滞在者
    有効期間:出生日又は国籍喪失日から60日間を経過する日まで

住民基本台帳カードによる転入・継続利用について

 住民基本台帳カードをお持ちの方は、転入届の際に手続きすることで、継続利用をすることができます。
 詳しくは、下記PDFファイル「住民基本台帳カードによる転入・転出と住民基本台帳カードの継続利用について」をご覧ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民課市民係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1113
ファックス:0495-25-1190
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市民生活部支所市民福祉課市民税務係
〒367-0298
埼玉県本庄市児玉町八幡山368番地
電話:0495-72-1333
ファックス:0495-72-1630
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