個人住民税の公的年金からの特別徴収(天引き)について

更新日:2020年10月01日

制度の概要

年金保険者(日本年金機構等)が年金を支払う際、 公的年金等に係る個人住民税を差し引き、納税義務者に代わって市区町村へ納入する制度(特別徴収)が平成21年10月から開始されました。この制度は、個人住民税の納付方法を変更するものであり、新たな税負担は生じません。

対象となる方

次の全ての要件を満たし、納税義務のある方が対象となります。

  • 前年中に公的年金等を受給している。
  • 当該年度の4月1日現在老齢基礎年金等から年額18万円以上を受給し、介護保険料が公的年金から特別徴収されている。
  • 当該年度の4月1日現在65歳以上である。

対象となる公的年金

国民年金法等に基づく老齢または退職を支給事由とする年金が対象となります。(老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等)

障害年金や遺族年金など非課税の年金は対象となりません。

対象となる個人住民税

公的年金等の所得に係る個人住民税(所得割額と均等割額)が特別徴収の対象となります。なお、公的年金等の所得以外に給与所得や事業所得などの他の所得がある場合は、これらの所得に係る個人住民税は給与からの特別徴収(天引き)または普通徴収(納付書または口座振替)による納付となります。

公的年金からの特別徴収についての詳細は、下記のホームページをご参照ください。

公的年金からの特別徴収の方法について

公的年金からの特別徴収税額(以下、「年税額」という。)は、新たに特別徴収が開始される年度とその翌年度以降で徴収方法が異なります。

公的年金からの特別徴収の対象となった方には、6月に徴収方法や税額等を記載した納税通知書または税額決定通知書をお送りします。

事務処理の都合により、市から送付された納税通知書または税額決定通知書の税額と、年金保険者から送付された年金振込通知書の個人住民税額が異なる場合があります。本来の税額を上回って徴収された場合は後日還付を行います。

公的年金からの特別徴収の方法

新たに特別徴収が開始される年度

年度前半は、年税額の4分の1ずつを普通徴収により6月(第1期)・8月(第2期)に納付していただきます。

年度後半は、年税額の6分の1ずつが10月・12月・2月の年金から特別徴収されます。

新たに特別徴収が開始される年度

 

年度前半

年度後半

徴収方法

普通徴収

特別徴収

徴収月

  • 6月
  • 8月
  • 10月
  • 12月
  • 2月

税額

年税額÷4

年税額÷6

特別徴収が開始される翌年度以降

年度前半は、前年度2月の徴収税額と同額が、4月・6月・8月の年金から特別徴収されます。(仮徴収)(平成28年9月まで)

平成27年度税制改正により、公的年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、平成29年4月以降実施される仮徴収は前年度の年税額の2分の1に相当する額となります。

年度後半は、年税額から年度前半(仮徴収)分を差し引いた残りの額の3分の1ずつが、10月・12月・2月の年金から特別徴収されます。(本徴収)

特別徴収が開始される翌年度以降(平成28年度まで)

 

年度前半

年度後半

徴収方法

特別徴収(仮徴収)

特別徴収(本徴収)

徴収月

  • 4月
  • 6月
  • 8月
  • 10月
  • 12月
  • 2月

税額

前年度2月の徴収税額と同額

(年税額-仮徴収額)÷3

特別徴収が開始される翌年度以降(平成29年度から)
 

年度前半

年度後半

徴収方法

特別徴収(仮徴収)

特別徴収(本徴収)

徴収月

  • 4月
  • 6月
  • 8月
  • 10月
  • 12月
  • 2月

税額

(前年度の年税額×1/2)÷3

(年税額-仮徴収額)÷3

特別徴収の中止

次のような場合には公的年金からの特別徴収は中止され、未徴収分は普通徴収に変更になります。なお、普通徴収に変更となった翌年度に、再び公的年金からの特別徴収の対象者となる方は上述の特別徴収が開始される年度の徴収方法により特別徴収が開始されます。

  • 納税義務者が死亡・転出したとき。
  • 年金保険者に対して特別徴収税額を通知した後に税額が更正されたとき。
  • 公的年金の受給が停止したとき。
  • 介護保険料の公的年金からの特別徴収が中止されたとき。

平成27年度税制改正により、平成28年10月以降に実施する公的年金からの特別徴収では、次のような場合について一定の要件のもと特別徴収が継続されます。

  • 納税義務者が転出したとき。
  • 年金保険者に対して特別徴収税額を通知した後に税額が更正されたとき。

徴収方法の参考例

新たに公的年金からの特別徴収の対象となった場合の徴収方法を参考例としてご案内します。

新たに特別徴収が開始される年度の徴収方法(年税額60,000円)

新たに特別徴収が開始される年度

 

年度前半

年度後半

徴収方法

普通徴収

特別徴収

徴収月

  • 6月
  • 8月
  • 10月
  • 12月
  • 2月

税額

1回あたり15,000円

1回あたり10,000円

計算式

60,000円÷4=15,000円

60,000円÷6=10,000円

翌年度の徴収方法(年税額54,000円)

翌年度(平成28年度まで)

 

年度前半

年度後半

徴収方法

特別徴収(仮徴収)

特別徴収(本徴収)

徴収月

  • 4月
  • 6月
  • 8月
  • 10月
  • 12月
  • 2月

税額

1回あたり10,000円

1回あたり8,000円

計算式

前年度2月の徴収税額と同額

(54,000円-30,000円)÷3=8,000円

注意

仮徴収の算定方法が変更となったため、平成29年度以降は下記のようになります。

翌年度(平成29年度から)

 

年度前半

年度後半

徴収方法

特別徴収(仮徴収)

特別徴収(本徴収)

徴収月

  • 4月
  • 6月
  • 8月
  • 10月
  • 12月
  • 2月

税額

1回あたり10,000円

1回あたり8,000円

計算式

(60,000円×1/2)÷3=10,000円

(54,000円-30,000円)÷3=8,000円

この記事に関するお問い合わせ先

総務部課税課市民税係
〒367-8501
埼玉県本庄市本庄3丁目5番3号
電話:0495-25-1123
ファックス:0495-25-1191
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